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失業保険と短期留学
失業保険で給付制限中に短期留学した場合について教えてください。 退職して、すぐハロワークに行って手続きし失業認定を受けたあと給付制限中が1ヶ月くらい経ちました。これから2ヶ月短期留学した場合、失業給付はどうなるのでしょうか? 戻ってきて、求職活動をした場合の手続きを教えてください。その際は、また最初から待機期間を経て失業認定を受け制限3ヶ月を待たなければなりませんか?
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#1です >もし、求職活動が出来なかった場合はどうなりますか? ・単純に認定されないので、その期間(21日間?)の失業給付の支給はされない ・その期間は先送りになります
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- coco1701
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回答No.1
・失業給付の申請 ・上記より待期期間7日経過 ・雇用保険説明会出席 ・第1回目の認定・・待期期間中失業中であることの認定 上記を終了して、・・・現在この時点ですか 次回の認定日(3ヶ月終了後の最初の認定日・・認定されると失業給付が支給される) までに、帰国して必要な求職活動(3回)を行なって、認定日に出席して、認定を受ければ失業給付は支給されます
質問者
補足
ありがとうございます。 もし、求職活動が出来なかった場合はどうなりますか?
お礼
ありがとうございました!