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失業保険受給中のアルバイトについて
現在、失業保険を受給していますが、アルバイトをしようと思っています。そこで質問があるのですが、1日バイト代が5000円とします(時給1000円で5時間、週2回を予定)、失業保険の1日当たりの基本手当てが6,000円とします。この場合認定日にアルバイトをした事を申請すると差し引きの1000円がもらえるのですか?それともバイトをした日数が後に回るのですか?又、バイトした証明を提出するのですか? よろしくお願いいたします。
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昨年4月の改正で、受給中に常用就職でない臨時やアルバイトをした場合、所定給付日数の1/3以上かつ45日以上残っていれば、基本手当の3割(基本手当が6000円なら1800円)が就業手当として支給されます。(参考URL)この場合、証明が必要だったと思います。ただし、就業手当は所定給付日数から引かれていくので、アルバイトしている間に失業給付の支給が終わってしまったり、アルバイトのあと別の会社に正社員で再就職しても残日数が不足して再就職手当が出ないということはあります。 残日数が1/3未満や45日未満で就業手当を受けられない場合は、他の方が言われるように、アルバイトで働いた日数分をもらい残して繰り越すか、場合によってはアルバイト中は停止ということもあるようです。(週2日くらいであれば前者かなと思いますが) 所定給付日数やアルバイトの日数・期間によって違うので、ハローワークの窓口で聞かれるのが一番と思います。
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- jiromeijin
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#1さんのいうように、金額に関係なく「仕事についた日(働いた日)」という扱いで、金額に関係ありません。ハローワークは、働くことを阻害するところではないので、どんどん働いてくださいという事です。たとえば支給日数が60日とすると、4週ごとに雇用保険支給額が支払われるので、28日間に12日働くと、申請用紙に働いた日を書きます。ハローは、16日分の日額を支給し、働いた12日分は61日目以後に繰り越されます。その間に就職が決まると、残った日数によって「再就職支度金」という一時金が支給されます。なので、「全部使いきらなくちゃ。」という心配はありません。ただし、以前勤めていた会社で高額の雇用保険をおさめていた場合だと、ちょっと目減りするかもしれません。いまは、時節柄、ハローワークでもあまり厳しく就職指導はしないと思います。なお、3年以内に、再就職支度金が支給されていた場合は、2度はでませんよ。
お礼
お礼が遅れてすみませんでした。 有難うございました。
- nisi3
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私が失業給付の申請をした時は、アルバイトした場合は いつしたのか・収入はいくらあったか等を申請しなければいけませんでした。 (決められた日に提出する書類に書きました) アルバイトした日は給付金は出ませんが、給付金支給日数は後回しになるので損はしません。 詳しくはハローワークの係の人に聞いてみてください。 因みに申請漏れが発覚した場合、罰金など何かと面倒ですので、気を付けてください。 ランダムに調査(本当に活動しているのかとか)しているらしく、友人の知人の申請漏れがバレて大変だったそうです。
お礼
お礼が遅れてすみませんでした。 有難うございました。
お礼
お礼が遅れてすみませんでした。 おっしゃるとおり早期就業手当てがもらえました。 残日数は減ってしまいましたが、基本手当金額よりバイトの収入が少なかったので早期就業手当がついて助かりました。 有難うございました。