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失業保険受給中のアルバイト
会社都合で解雇予定のもので、10月に失業保険を受給できる状態ではあるのですが、派遣会社から11月いっぱいの1か月間だけの短期で(1日8時間×22日)かつ社会保険適用外の仕事を紹介されました。 前々から希望していた仕事で時給も高く、その上に失業保険の受給金額も多くもないので(一人暮らしで生活するのに不可能な金額)受給→派遣→受給したいと思っております。 そこで疑問なのが、 1.短期であろうとも派遣で就業したために、失業状態でないと判断され、受給資格が喪失する可能性は高いでしょうか? 2.また、上記のような受給でハローワークも認める方法はあるのでしょうか?(例えば再就職手当をもらい、また受給開始など・・・) 都合のよい考えと思われるかもしれませんが、切羽詰まっているので、ぜひ御知恵を拝借させて頂きたく存じます。
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- MoulinR539
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こんにちは。雇用保険における失業というのは、ただ単に無職であるだけではなくて、実際に仕事を探しているという状態にある必要があります。 したがって11月のお仕事が決まり、10月に就職活動をしないのであれば、基本手当を受給することはできないです。そもそも10月の時点では受給資格はないです(失業認定の手続きを受け付けてもらえないという意味で)。 11月の仕事が終わった段階で失業者になれば、その時点で前職(解雇予定の仕事)において納付した雇用保険料の記録に基づいて、条件が整えば受給資格を得ることになり、そこで初めて基本手当の支給が始まります。雇用保険料の納付記録は離職後1年間有効ですから、11月に働いても消滅したりしませんのでご安心ください。 ちなみに、仮に受給資格があったとしても、再就職手当は安定した職(原則、1年以上)に就いた場合という条件がありますので、この場合は該当しません。なお、短期の仕事の場合は就業手当というのがあります。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
1.週に21時間以上のアルバイトをしていれば就職とみなして、その期間は原則支給されません。 2.受給期間中にアルバイトをしたら、その日数分だけ受給する金額が減るというのではなく、受給期間満了の範囲内で支給される日が後ろへずれるということになります。
お礼
わかりやすく簡潔な回答ありがとうございました。
補足
週に21時間以上のアルバイトをしていれば就職とみなして、その期間は原則支給されません >ということは11月だけが受給できずに、受給資格が喪失するというわけではないのですね。 受給期間満了の範囲内で支給される日が後ろへずれるということになります >そして満了日以降に11月に支払われるであろう失業保険が受給できるのですね。 早々のご回答ありがとうございました。
お礼
大変参考になりました。 ありがとうございます。