居住用財産に係る譲渡所得の3,000万円の特別控除
「居住用の家屋やその敷地を売った場合の譲渡所得(利益)から
最高3,000万円までの特別控除が受けられます。
そのため、譲渡所得が3,000万円以下であれば税金がかかりません。」
という文面を読んで解からないことがあるので教えて下さい。
上の文面の「居住用の家屋やその敷地」でいう、その敷地とは、
現に自分が居住している状態の敷地をいうのでしょうか?
田を一千万ほどで売却して、そこを農地転用して宅地にし、
第三者に売却してその方が家を建てて居住用となるわけです。
通常の手続きでいけば長期一般で国税15%と地方税5%かかる
のですが、この、「居住用財産に係る譲渡所得の
3,000万円の特別控除特別控除」は受けられませんか?