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譲渡所得の特別控除について

お世話になります。 特別控除についてご教授をお願いします。 現在、居住している土地の一部、通路部分約10坪を隣家に売却するのですが、この場合3000万の特別控除が適用になるのでしょうか。 現在は隣家と入り口通路を共有しているのですが、それを隣家専用とすべく売却し、当家は別の入り口を作ることにします。 形状は両家の境界からそれぞれ約1.5M、約3M幅の通路で、互いに生垣を挟んで約20Mほどの長さのものです。 通路が居住用として認められるのかよく分かりませんので、お教えください。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fp_chrome
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回答No.2

居住用不動産の特別控除はあくまで居住不動産全体を一つの単位として控除っしているため、通路の一部を譲渡しても適用できないでしょう。

hidechan1201
質問者

お礼

なるほど、居住不動産全体なのですね。 その部分が不明確でしたので、これで分かりました。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#112894
noname#112894
回答No.1

無責任回答になります。 住宅でなく単なる通路ですから適用は難しいと考えられます。税額は販売価格の20%(所得税15%,住民税5%)が課税されそうですから、税務署にお問い合わせが正確です。

hidechan1201
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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