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譲渡資産の居住用の定義について

以下のケースで居住用不動産の譲渡損失の繰越控除の特例を受けられる居住用不動産とみなされるでしょうか? ~2000/10 自宅で家族同居生活 2000/11~2002/3 本人単身赴任で家族は自宅に残留 2002/4~2004/3 家族も転居し、自宅は賃貸 2004/4~現在 家族は自宅に帰り、また単身赴任 この状態でマイホームを買い換えようと思っています。 損失が出ますし、他の要件は整っているのですが居住用資産かどうかのみ心配です。賃貸のままだと駄目でしょうが、家族が戻っているのでOKとも思っているのですが。 どなたかご教授願います。なお単身赴任の私は社宅住まいです。

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  • 26001940
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回答No.2

居住用財産に該当するか否かは (1)転勤などが解消した後は、再び家族と同居すると認められる場合(2)過去に自分が住んでいた土地建物を譲渡した場合はその家屋に住まわなくなった日以後3年を経過する日の属する12月31日までに譲渡した場合に限ります。貴方の場合現在は家族が住んでいるので問題は無いと思います。また売る相手にも(親族)規制がありますご注意ください。また、居住用財産の買換えの特例は譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるマイホームを売却した時のみの適用です。この場合には損失が出た場合は他の所得と損益通算できます。いずれにしても、金額が大きくなります、この回答は基礎知識として参考にとどめ是非税務署等に尋ねて結論を出してください。

その他の回答 (1)

  • 26001940
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回答No.1

家族が戻って、賃貸とは、賃借人は親族等ですか?

saehirooka
質問者

補足

家族が単身赴任していた私に合流し、自宅はまったくの赤の他人に賃貸しました。家族が戻ったのは最近です。

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