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債権者の預金管理はどこまで?
銀行に債務を残したまま、会社が解散する場合、他行の預金も払い出しが不可能になりますか? 他行から公共料金等の引落が残っているので、その口座は 確保したいのですが、可能ですか?
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特別な場合を除いて、ですが 解散登記しても会社は残っています 解散会社として銀行と一部の通常の取引を継続していく事は可能です 他行の払い出しが不可能になるという事はありませんし、公共料金引き落とし口座を残す事も可能です ただし ご質問の解散は、債務超過が前提のように思えますので、銀行は解散決議と同時に仮差押をしてくる可能性があります それはそれで別の話になります 銀行と清算人との話し合いになります
お礼
ありがとうございました はじめてのことなので、わからないことだらけだったので助かりました。回答を参考に預金管理をしてみます。