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住宅ローンと預金口座の差押え
仮定の話です。住宅ローンの自動引き落としが設定された銀行口座に対して、一般債権者が債務名義に基づいて預金債権の差押をした場合、 (1)銀行から相殺などを主張されてしまうのでしょうか? (2)それは、預金残高が、毎月の自動引き落とし額を上回っていても同じでしょうか? (3)約款に基づいて、銀行が抵当権の実行をしてくる可能性はあるでしょうか? (法律用語はある程度わかるし、調べられるので、専門的な回答でもおそらく大丈夫です。)
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お礼
ありがとうございます。残高が十分あれば、住宅ローンが引き落とされない心配をしなくてもよいということですね。