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差押た債権の取り立て費用
債務者に対して債務名義を持っています。 その債務名義で、債務者の第三債務者に対する債権(銀行の普通預金)を差し押さえました。 債務者から異義がなかったので、取り立てようとして第三債務者(銀行)に、私の銀行口座に振り込んで支払ってほしい旨を告げたとろこ「差し押さえた額から振り込み料を差し引き振り込みます。」と言う回答です。 これは違うと思います。 銀行と債務者の関係は、銀行が債権者でいいですが、私と銀行との間では、私が債権者で銀行が債務者だから、民法の原則(485条)iに従い、支払いに要する費用(この場合振り込み手数料)は債務者(銀行)が負担すべきと思います。 私の考えは間違いですか ?
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民法423条は、「債務者に属する権利」と、規定しいます。だから、第三債務者が債務者に、主張できることは、債権者に対しても、主張できると解釈しました。そこで、判例を調べたら、「第三債務者は、債務者に対して主張し得る事由を債権者に主張することができる」(最判昭和33年6月014日)がありました。すると、やはり約款の有無で結論が決まるのではないでしょうか。
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- pros
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確かに、民法の原則は債務者負担ですが、 債務者と第三債務者との約款で、債権者負担となっているのではないですか。
お礼
仮に、債務者と第三債務者との間で約款があったとしても、 今回は、私は第三債務者との関係で、債権者なので、その約款には拘束されないと思いますが。
- buttonhole
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預金債権を差し押さえたのですよね。御相談者は、自分の預金を下ろすときに銀行の窓口に言って手続をしませんか。(あるいは、ATMで下ろす。)つまり、預金の支払債務は、持参債務ではなく取立債務です。 これが持参債務であれば、「俺の自宅に持ってこい。それが嫌だったら、俺の口座に振込む方法でも認めるが、手数料はそちらが負担しろ。本来であれば、自宅に持ってこなければならないのだから、こちらが譲歩して振込による方法を認めてやっているのだ。だから、振込手数料をこちらが負担するいわれはない。」と言うことは問題ありません。 しかし、取立債務なのですから、「振込手数料の控除が嫌なのであれば、窓口に取りに来てください。」と突っぱねられても文句は言えません。
お礼
要は、本件では民法484条後段の規定なわけですネ よくわかりました、ありがとうございました。
お礼
prosさんが言うのは「債権者代位」ですよね。 確かに、差押債権者の取立権は「債務者の第三債務者に対して有する債権を債務者に代わって行使」するのですから、債権者代位権の行使に基づくもののようです。 それならば、摘示のような判例があってもおかしくないと思います。 なお、buttonholeさんで、私は「要は、本件では民法484条後段の規定なわけですネよくわかりました」といいましたが、この私は違いますよね。 ここで484条をだしたところで違います。 buttonholeさんが「取立債務」と言うので勘違いしましたが、元々、取立債務は契約にしかないと思っています。(法律上、取立債務が発生する余地はないと言うことです。) そのように考えますと、今回の結論は、prosさんの言うように、債権者代位権の行使だから、差押債権者は、第三債務者と債務者の関係を切り離すことはできないようです。 結局は、第三債務者と債務者の約款(契約)によって「取立債務となるから、振り込み手数料は私持ち」となりそうです。