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年末調整を教えて下さい、主婦で給与78雑収入180
会社員の夫の扶養家族ですが、 図らずも今年の収入が、 給与78万円、雑収入180万円くらいになりそうです。 この収入は来年はどうなるかはまったく不明ですが、 二つ教えて下さい。 1.年末調整に配偶者所得の金額をいくらで書くべきでしょうか? 給与78万-基礎控除65万円=13万円 雑収入180万円-経費(パソコン機材などインフラ、研修経費などなど)60万ほど=120万 二つの合計133万円が所得ということでいいのでしょうか? 2.妻の所得133万円ですと、 来年から、年金、健康保険、住民税などを自分で支払うのでしょうか? またその方法も知りたいです。 どうぞよろしくお願いします。
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>1.年末調整に配偶者所得の金額をいくらで書くべきでしょうか? 記入する必要ありません。 というのも、貴方の場合、今年は、税金上、ご主人の「配偶者控除」「配偶者特別控除」の対象になりませんから。 なので、ご主人がすでに去年、会社に提出済みの「平成24年分」の「扶養控除等申告書」をもらい、「除対象配偶者欄」に記入してある貴方の氏名を削除して提出しなおさないといけません。 そのままだと、あとから会社を通し税務署から所得税の追徴が来ます。 「平成25年分」の「扶養控除等申告書」について、もし、印字済みなら同じように削除します。 来年の今頃になって、貴方の所得が38万円以下の見込みだったなら、貴方の氏名を記入して出しなおせばいいです。 >2.妻の所得133万円ですと、 来年から、年金、健康保険、住民税などを自分で支払うのでしょか。またその方法も知りたいです。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの所得が38万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の「収入」(月収108334円以上)なら扶養からはずれなくてはいけません。 なので、健康保険は来年ではなく、今年さかのぼって扶養からはずれなくてはいけないでしょう。 ご主人が会社を通し健康保険に、「被扶養者の異動届」を提出します。 その手続き後、「健康保険の資格喪失証明書」を発行してもらい、役所に行き国保と国民年金の加入手続きが必要になります。 税金は個人ごとにかかります。 所得税は来年、税務署に確定申告して納めます。 住民税は、来年6月に役所から納税通知が送られてくるので、納付書により年4回に分けて金融機関で納めます。
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No.1です。 お礼にある質問ですが・・・ > 書類には、配偶者氏名が印字されています。 > ・だから何も記入しないというのはウソの申告をしたことにならないでしょうか? なりません。 あくまでも、「今年配偶者控除を受けるつもりで書いている」だけなので、結果として年収が多く控除対象でなくなったのなら、二重線で消すだけです。 (訂正印は必要なかった気がしますが、必要なら押します) ※配偶者の有無は、控除対象であるかどうかに関わらず、結婚しているなら「有」に○でOKです。 > ・年末調整の所得欄に133万円と記入したら、会社の方で自動的に、 > 年金・健康保険の扶養からはずす手続きをする仕組みになっていたりは > しないものなのでしょうか?(会社にもよるのかな・・・) 会社によっては、やるでしょう。 ただ、あくまで「自己申告を怠っていたのが年末調整のとき【発覚】した」という扱いになりますので、印象が良くありませんね。 また、遡る期間が増える分、使ってはいけないのに保険証を使ってしまう(=健保が払った分は返さないといけない)なんて事態が起きる確率も上がり、あなたたちにとってもいいこととは思えません。 事業関係の経費については別に相談されたほうがいいと思いますよ。
お礼
No.1さん、ご回答をありがとうございました。 下の方のとあわせて読んだらとてもよく理解できました。 本当に助かりました。
- mukaiyama
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長すぎる回答も返って分かりにくいと思いますので、ポイントを絞って手短に回答します。 >会社員の夫の扶養家族… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、年末調整うんぬんとのことなので、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >給与78万-基礎控除65万円=13万円… そこは基礎控除でなく「給与所得控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >雑収入180万円-経費(パソコン機材などインフラ、研修経費などなど)60万ほど=120万… 雑収入でなく、「事業所得」です。 税用語で雑収入というと意味が違います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm また、パソコン機材やインフラなどで 1点が 10万円を超える支払は、原則として減価償却資産であり、取得年に一括して経費にできるわけではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm もし、10万円以上のものがあるなら 120万は再検証が必用です。 >二つの合計133万円が所得ということでいいのでしょうか… これが税用語でいう「合計所得金額」です。 とりあえず 133万が間違いないとしても、結果として、夫は今年分について「配偶者控除」またおろか「配偶者特別控除」さえも論外ですので、夫の会社に提出する年末調整関係の書類には、あなたのことは何も書かないまま提出します。 控除も何もないのに、個人情報をむやみやたらと公開するのは考え物です。 >来年から、年金、健康保険… 2. 社保は社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、暦年は関係ありません。 所定の額を超えそうになった時点で扶養解除となりますので、今年のどこかにさかのぼって外される可能性も否定できませんし、来年 1月がらで良いかも知れません。 いずれにしても、正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。 >住民税などを… 今年の所得を基に計算した住民税の納付通知が、来年 6月に届きます。 それよりも住民税の前に、3/15 までの確定申告をして所得税 (国税) を納める必要があります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答をありがとうございます。 関係部署に問い合わせます。
ANo.2です。補足です。 「健康保険」は、被保険者(ご主人)の【自己申告】により、「被扶養者」の収入などを把握しています。 ですから、要件を満たさないまま申告を怠ると、事実がわかった時点で、「資格を遡及して抹消」となる場合があります。(対応は保険者によって違います。) よって、【加入している】健康保険の要件をよく確認しておくことが必要です。 ※ほとんどの保険者は事業主経由で届け出を受理しますが、問合せだけなら直接受け付ける場合も多いです。 ----- 「国民年金の第3号被保険者」の場合は、資格取得の時には、「2号被保険者」の事業主経由で「日本年金機構」に届け出を行いますが、「3号→1号」の場合は、市町村経由なので事業主は無関係です。
お礼
ありがとうございます。 では、3号→1号にあたることと思いますので、 国民年金に関しては市町村の社保事務所に届け出をすればいいのですね。 1月に手続きをします。
長いですがよろしければご覧ください。 >1.年末調整に配偶者所得の金額をいくらで書くべきでしょうか? >給与78万-基礎控除65万円=13万円 「給与所得」については問題ないと思います。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 ※「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」が「給与収入」です。 >雑収入180万円-経費(パソコン機材などインフラ、研修経費などなど)60万ほど=120万 「必要経費」はあくまで自己申告ですから、とりあえず、問題ありません。 ただし、「必要経費の計上が適正かどうか?」について疑義が生じた場合は、後日、税務署から確認がくることもあります。 >二つの合計133万円が所得ということでいいのでしょうか? 「所得金額が適正か?」は別にして、「配偶者控除」「配偶者特別控除」の要件である「合計所得金額」には、「事業所得」「雑所得」も含まれます。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『合計所得金額』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm >2.妻の所得133万円ですと、来年から、年金、健康保険、住民税などを自分で支払うのでしょうか? 「年金保険」「健康保険」「所得税」「住民税」のどれも制度自体が違いますので、全て分けて考える必要があります。 ○「所得税」および「住民税」 「税金」はたとえ夫婦でも、それぞれが「納税者」として、おのおの「所定の手続き」によって税金を納めます。 ◎「所得税」 「給与の支払者」が行なう「年末調整」で納税が完了してしまう人以外は、「確定申告」によって「所得税額」を確定・納税します。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm ◎「住民税」 「住民税」は、「確定申告した人」「(給与しか収入がなく)給与支払報告書が提出されている人」などは、「住民税の申告」は必要ありません。 ※「給与所得者」は、原則、給与からの「特別徴収」。それ以外の住民は「普通徴収」なので自宅に税額通知が届きます。(詳しくは【お住まいの】市町村にご確認下さい。) (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html ○年金保険 「国民年金」に関しては、「国民年金の第何号被保険者なのか?」で保険料の自己負担の有無が変わります。(1月~12月という区切りも特にありません。) 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ○健康保険 「職域保険」の健康保険には「被扶養者」という制度があります。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 「被保険者(今回はご主人)」の家族は、「被扶養者」として(被保険者の加入する)健康保険に加入できます。 ただし、「被扶養者」は「月々の保険料の負担がない」ため、それなりに厳しい要件(必要な条件)が定められています。 要件は各保険者が【独自に】定めていますが、以下の国からの通達を逸脱する保険者はありません。 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 (公文健康保険組合の場合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html#box09 ※「国民年金の第3号」および「健康保険の被扶養者」の要件となっている「収入」は、税法上の「収入」や「所得」とはまったく違いますので注意が必要です。 ※「国民年金の第3号被保険者」の資格を失った場合は、市町村の年金窓口で、「3号→1号」の種別変更を行います。 ※「職域保険の健康保険」の資格を失った場合は、「14日以内に」市町村で、「市町村国保」の加入手続きを行います。 (備考) 会社から支給される「手当」について 「○○手当」として支給されるものは、その会社独自の規定で支給される「給与」なので、一律の要件というものはありません。 (参考) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『私が税理士(会計事務所)を嫌う理由』 http://www.tky-ma.net/sub/kaku11.htm 『事業所得と雑所得の違い | 世田谷区の頼りになる税理士事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『No.2210 やさしい必要経費の知識』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』 http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html 『節税対策:必要経費になるのは、どこまで?』更新日:2003年01月15日 http://allabout.co.jp/gm/gc/296931/ 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『個人事業・開業届けを出そう!【SOHO・確定申告ガイド】』 http://www.tax-soho.com/kaigyou-todoke.html ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
お礼
ご丁寧な回答をありがとうございました。
1.所得が133万円であれば、配偶者控除も、配偶者特別控除も受けられませんから、記入する必要がありません。 2.年金・健康保険はもうダメでしょう。早めに会社に申し出て、扶養から外さないと(さかのぼって外されることになると思います)。 奥様の勤め先で社保がなければ、国民年金、国民健康保険を掛けなくてはいけません。 税金の方は、奥様自身が処理されることですが、給与の分は年末調整でも、その他があるので年が明けてから確定申告でしょうね。 確定申告したら、税務署から市町村に情報が回るので、住民税も課されるでしょう。
お礼
すっきりしたご回答をありがとうございました。 ちょっとおたずねしたいのですが、 書類には、配偶者氏名が印字されています。 ・だから何も記入しないというのはウソの申告をしたことにならないでしょうか? 配偶者控除・特別控除 いずれも該当はしないのはわかっていますが、 ・年末調整の所得欄に133万円と記入したら、 会社の方で自動的に、年金・健康保険の扶養からはずす手続きをする仕組みになっていたりはしない ものなのでしょうか?(会社にもよるのかな・・・) 私の収入には全て源泉徴収済みです。経費で認めてもらいたいものなどについては、 確定申告をすればいいですね。
お礼
大変わかりやすいご回答をありがとうございます。 健康保険は、今年の分にさかのぼって扶養からはずれなければならないのはショックですが、教えていただいて助かりました。 できるだけ早く手続きをしてもらい処理したいと思います。