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アルバイトの確定申告
現在アルバイト先で103万円を超えてしまいました。この会社では年末調整をしてくれているのですが、もう一つ、大学のティーチングアシスタント代も30万円を超えてしまいました。この場合、勤労学生ではなくなってしまうと思うのですが、確定申告の際、二つの源泉徴収票、印鑑意外に何か持っていくものはありますか? ちなみに去年年金の支払を忘れてしまっているので控除証明書などは持っていません。 さらに、現在父親の健康保険に入っているのですが、これも解除されてしまうのでしょうか?昨年はたまたま超えてしまいましたが、今年はアルバイト出来る時間も減って超えることはないと思うのですが、、、 長くなってしまいましたが、確定申告の締切が迫っているので非常に焦っています。どうか回答のほどよろしくお願いします。
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- ma-fuji
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回答No.1
>この場合、勤労学生ではなくなってしまうと思うのですが そうですね。 「勤労学生控除」は受けられません。 >確定申告の際、二つの源泉徴収票、印鑑意外に何か持っていくものはありますか? ありません。 >現在父親の健康保険に入っているのですが、これも解除されてしまうのでしょうか? まあ、厳密に言えばそうでしょうが、貴方は学生ですし収入調査も入らないこともあるし、今後はそうならないならそのまま扶養でいられるでしょう。 そのままでいいですよ。 ただ、税金上の扶養にはなれません。 お父様に103万円越えたこと話してありますか。 もし、そうでないと貴方を扶養として会社に申告してあると思うので、その扶養をはずす確定申告をお父様にしてもらう必要があります。 ほうっておくと、税務署から会社を通してもしくは直接、扶養をはずすように連絡が行きます。
お礼
お返事ありがとうございます。 昨年も103万円は超えていたので(父にはその時は連絡していました)、今年の確定申告の際、もう扶養から外していたらしいです。 確定申告、昨年も行ったのですが非常に混んでいるし緊張するしで不安になっていましたが、御親切な回答を頂きかなり安心しました。 ありがとうございました。