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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家賃(住宅ローン支払分)折半の際の経費計上と申告)
家賃(住宅ローン支払分)折半の際の経費計上と申告
このQ&Aのポイント
- 同居人との住宅ローン折半について経費計上と申告に関する質問
- 同居人のローン支払いを家賃として算入する場合の青色申告についての疑問
- 同居人が住宅ローン減税を受ける際に問題があるかについての質問
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質問者が選んだベストアンサー
>仕事に使う面積分を按分して、地代家賃を経費として… 仕事場としてしか使わないのなら、それで良いです。 寝泊まりもするのなら、仕事をする時間分だけさらに按分しないといけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >申告書の家賃支払先には同居人の氏名と住所を… そうなりますね。 >家賃は不動産所得として確定申告する必要があるのでしょうか… 当然です。 >同居人が住宅ローン減税を受ける上で問題ありますでしょうか… 他人に賃貸するのは「住宅」ではありませんので、ローン控除の対象にはなりません。 >本人がそこに住んでいて二分の一以上を自分の居住面積としていれば… 確かにそんな規定もありますが、確実なことは税務署でご確認ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
住宅ローン減税についてはやはり税務署で聞かなければ確実なことはわからないのですね。ご回答いただきありがとうございました。