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白色申告。来年1月分の家賃を12月に引き落とし済。
初めて来年白色申告するものです。 仕事用で借りているワンルームマンションの、来年1月分の家賃が今月12月末に引き落とされています。 この場合は今回の申告に反映させるのでしょうか?それとも次回の確定申告でいいのでしょうか? よろしくお願いします。
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個人であれ、会社などの組織の支払いであれ、家賃は先払いだよ。 申告の対象期間は、本年1月1日から12月31日までだ。従って、申告に経費として対象になるよ。 ただ、出来れば青色申告の方が良い。色々と制約がある代わりに、申告上有利な面もあるよ。詳しくは国税庁のホームページを見るか、税務署に聞けばいいよ。
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- simotani
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回答No.2
発生主義か効果主義かの会計手法に依ります。つまり年内に発生した費用は年内に落とすのかそれとも実際に効果が発生する1/1に費用計上するか。1/1に計上するなら前払い家賃は仮払金扱いで処理します。発生主義なら支払った12月に計上する事になります。この主義は一旦決めると変更出来ません。
質問者
お礼
ありがとうございました。
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