※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:地方税法における、総所得金額の範囲に関して(改))
地方税法における総所得金額の範囲について
このQ&Aのポイント
地方税法における総所得金額の範囲とは、市町村のホームページでよく見かける説明によれば、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、総合課税の短期譲渡所得、総合課税の長期譲渡所得、一時所得、雑所得の合計額を指すとされます。
しかし、地方税法の条文では特定株式等の配当や譲渡益が総所得金額に含まれると定められています。このため、市町村の解釈と条文の内容が矛盾しているとの指摘があります。
以上のような状況から、地方税法における総所得金額の範囲に関しては解釈が分かれており、現時点では明確な答えが得られない状況です。
同じような質問をしたのですが、質問の書き方が悪かったようなので改訂します。
地方税法における、総所得金額の範囲に関して、「総所得金額」の範囲として、下のA.やB.のような説明を市町村のホームページでよく見かけます。それらは、総合課税の対象となるものの合計額としています。これは株式の譲渡益等は「総所得金額」に入らないということです。(1)
しかし、地方税法 第三百十三条第12,13,14,15項では特定株式等の配当や譲渡益が(申告することにより)総所得金額に含まれるとしています。
分離課税の株式の譲渡益等が除外されたり、されなかったりするということは、もともと「総所得金額」に入っていなければ除外する必要はないので、(正しいかどうかはわかりませんが)株式の譲渡益等が総所得金額に入っていると理解できます。(2)
上の(1)と(2)は矛盾しています。
この私の理解の中での矛盾を解決・解消していただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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A. http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html
総所得金額とは、次の(1)の金額と(2)の金額との合計額(純損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失及び雑損失の繰越控除後の金額による。)をいいます。
(1)利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、総合課税の短期譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額
(これらの金額は、損益通算後の金額による。)
(2)総合課税の長期譲渡所得の金額及び一時所得の金額の合計額(これらの金額は、損益通算後の金額による。) × 1/2 相当額
総所得金額は、源泉分離課税の適用を受ける利子所得、源泉分離課税の適用を受ける配当所得及び確定申告をしないことを選択した配当所得を除いて計算します。
B. http://shotokuzei.k-solution.info/2006/04/post_45.html
日本の所得税法では、所得は10種類に分類されています(所得分類)。
総所得金額とは、この10種の所得のうち、例外的に分離課税の対象とされている所得(退職所得と山林所得)を除き、総合課税の対象となる次の8つの所得金額の合計額をいいます。
利子所得
配当所得
不動産所得
事業所得
給与所得
譲渡所得
総合短期譲渡所得
総合長期譲渡所得✕1/2
雑所得
一時所得✕1/2
ただし、純損失の繰越控除、または雑損失の繰越控除の適用がある場合には、その適用後の金額となります。
お礼
回答ありがとうございます。 しかし、「総所得金額等」のことを訊いているのではありません。 株式の譲渡所得や先物取引の雑所得は総所得金額等に含まれるといったことは承知しています。(例示しているWebからも簡単にわかります) 訊きたいのは「国民年金施行令 第六条の十一」中の「総所得金額」(”等”なし)です。 国民年金施行令 第六条の十一 法第九十条第一項第一号 、第三号及び第四号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第三百十三条第八項 及び第九項 の規定による控除前の同条第一項 に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法 附則第三十三条の三第五項 に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法 附則第三十四条第四項 に規定する長期譲渡所得の金額、同法 附則第三十五条第五項 に規定する短期譲渡所得の金額、同法 附則第三十五条の四第四項 に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項 に規定する条約適用利子等の額並びに同条第十二項 に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。