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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:地方税法における、総所得金額の範囲に関して(改))

地方税法における総所得金額の範囲について

このQ&Aのポイント
  • 地方税法における総所得金額の範囲とは、市町村のホームページでよく見かける説明によれば、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、総合課税の短期譲渡所得、総合課税の長期譲渡所得、一時所得、雑所得の合計額を指すとされます。
  • しかし、地方税法の条文では特定株式等の配当や譲渡益が総所得金額に含まれると定められています。このため、市町村の解釈と条文の内容が矛盾しているとの指摘があります。
  • 以上のような状況から、地方税法における総所得金額の範囲に関しては解釈が分かれており、現時点では明確な答えが得られない状況です。

みんなの回答

  • mnewage
  • ベストアンサー率65% (17/26)
回答No.1

 地方税や国民健保の課税基準は    基準総所得金額=総所得金額等 - 基礎控除です(横浜市例)    株式の譲渡所得や先物取引の雑所得は総所得金額等に含まれます。  つまり 総所得金額等 = 総所得金額 + 株式譲渡所得等    自分の住む市町村の総所得金額等を再度確認して下さい。

taroichiro
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 しかし、「総所得金額等」のことを訊いているのではありません。  株式の譲渡所得や先物取引の雑所得は総所得金額等に含まれるといったことは承知しています。(例示しているWebからも簡単にわかります) 訊きたいのは「国民年金施行令 第六条の十一」中の「総所得金額」(”等”なし)です。 国民年金施行令 第六条の十一  法第九十条第一項第一号 、第三号及び第四号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第三百十三条第八項 及び第九項 の規定による控除前の同条第一項 に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法 附則第三十三条の三第五項 に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法 附則第三十四条第四項 に規定する長期譲渡所得の金額、同法 附則第三十五条第五項 に規定する短期譲渡所得の金額、同法 附則第三十五条の四第四項 に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項 に規定する条約適用利子等の額並びに同条第十二項 に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。

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