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法人税の所得金額計算の明細書

上記計算について、当期利益の後に県民税の利子割額、納税充当金が足して計算されるのはなぜでしょうか?どうしてもわかりませんどなたかご教示ください。

みんなの回答

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.1

法人税の計算上、利子割や納税充当金は損金(経費)にはならないので、所得に加算されます。

yusamanman
質問者

お礼

ありがとうございました。

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