• ベストアンサー

第三号年金加入者は60歳まで?65歳まで?

59才です。 3年前まで35年間 1号(会社勤め=厚生年金)でしたが、現在は配偶者(同じく59才)の扶養に入って、3号になっています。 このまま60才を迎えれば、年金受給資格は得られるのですが、3号の資格もそこで失うのでしょうか? 配偶者は60才以降も就労する予定ですが、それに付帯したまま私も3号でいられるのでしょうか? (通算加入期間が延びますか?)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.5

? 430ヶ月ですよね?

WFHOWQFOI
質問者

お礼

すみません、またポカミスです。はい430ヶ月です。 430ヶ月加入ですと、支給減額は仰られたとおり▲80,500円/年で合ってますね。 762,500円÷▲80,500円=9年半。 75才以上元気でいましょう!

その他の回答 (4)

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.4

今年度の老齢基礎年金でいうと、差額は80500円ですね。 納めていない50月分に免除申請している月があれば差額はもう少し少なくなります。 これをどう判断するかはご本人次第ですが。

WFHOWQFOI
質問者

お礼

差額80500円というのは、任意50か月分の保険料(掛け金)でしょうか、15250円×50=762500円だから違うのかな?? 支給される年金額は480か月加入で772,800円(満額)ですね。 450ヶ月加入ですと、支給減額額は 772,800円×(480-450)÷480=48,300円/年になるのでしょうか? 805000円÷48300円=約17年以上受給すれば元がとれるということでよろしいですか。 65才から17年間(82才)まで生きてトントンですか…。 考えてしまいますねー。

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.3

>1号の加入期間も60未満となっているようですが、任意加入はそれとは別枠ですか? そうですね、任意加入者は正確には1号被保険者にはなりませんが扱いとしては同じような認識で構わないと思います。 保険料も1号被保険者と同額を支払います。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5181 >60才で通算430ヶ月の見込みです。 これは20歳から60歳の間での月数でよろしいですか?20歳前に厚生年金に加入していた場合はその分の月数を引いておいてください。 60歳から任意加入すれば65歳に達するまで足りない月数分任意加入できます。足りないのは50月ですので5年あれば埋められますね。

WFHOWQFOI
質問者

お礼

>これは20歳から60歳の間での月数でよろしいですか?20歳前に厚生年金に加入していた場合はその分の月数を引いておいてください。 →はい、24歳から60歳まで切れ目なく納付です。 >60歳から任意加入すれば65歳に達するまで足りない月数分任意加入できます。足りないのは50月ですので5年あれば埋められますね。 →そうですね。でも430ヶ月で終えるのと480ヶ月まで納めるのとで、65からの基礎年金額ってどれくらい違うのでしょうか? 長生きすれば元が取れるのでしょうが…(笑)

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.2

>年金受給資格は得られるのですが、 もし、300月は達成しているけど480月には満たないという事でしたら60歳以降は任意加入することで加入期間を増やす事はできます。 その場合は保険料は個別で支払います。

WFHOWQFOI
質問者

お礼

ありがとうございます。 1号と2号を書き間違えていました…。 私はもと2号現在3号、配偶者はずっと2号です。 60才で通算430ヶ月の見込みです。 60才で3号では無くなること了解しました。 >以降は任意加入することで加入期間を増やす事はできます。 →1号になって国保料を収めるということでしょうか。1号の加入期間も60未満となっているようですが、任意加入はそれとは別枠ですか?

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.1

第3号被保険者は、第2号被保険者の被扶養配偶者のうち「20歳から60歳未満」の方が対象になります。 ですので60歳に達した時点で第3号被保険者ではなくなります。

関連するQ&A