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自営業者が厚生年金に加入する方法は?
59歳の個人自営業者です。 (従業員は無し) 過去16年間厚生年金に加入、それ以降20年間国民年金に加入。 加給年金の受給資格を得るためには、厚生年金にあと4年加入しなければなりません。 法人化すれば厚生年金に加入できるのは承知していますが、諸費用等の関係で断念しました。 自営業のまま、厚生年金に加入する方法はありませんか?
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質問者が選んだベストアンサー
#1さんの方法で加入されても、個人事業主のままですと、質問者さまご自身は社会保険に入れないですよね。 実現可能かどうかは別として、利害関係が共通している他の人、つまり奥様などを事業主として、質問者さまご自身を従業員とする方法をとれば加入できます。 実際そのような例を見ています。 驚いたことに、その方は事業主である妻を、健康保険の扶養としていました。 ただ、奥様を名ばかりの事業主とすると、税務上など、別の弊害が出るかもしれません。 現実的な方法はやはり、法人化だと思うのですが。 そうすれば、従業員がいなくてもひとりだけで社会保険に加入できますので。 法人化に伴う諸費用は存じ上げないので、一方的におすすめすることはできませんが、法人化によって将来的に合理化できる費用もあるかと思います。 社会保険にぜひとも入られたい場合は、税理士さん等とじっくり相談されてはいかがでしょうか。
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- yachtman
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奥様を事業主にして、質問者様を国民年金第2号にする方法は可能ですが、奥様を国民年金第3号にすることが出来なくなってしまいます。 質問者様の親戚(親兄弟など)が事業主に就いてもらえば、質問者様を国民年金第2号に、奥様を国民年金第3号にすることができます。
- o24hit
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#1です。 #2さんのご指摘のとおり、私の方法では事業主本人は加入できませんから、肝心の貴方が加入できないですね。失念していました。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%B9%B4%E9%87%91
- o24hit
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こんにちは。 自営業のまま厚生年金に加入する方法は、次の方法があります。というか、他にはありません。 ・強制的に加入する必要があるケース 下記に引用する法律により適用される業種で、従業員が5人いる場合 ・任意に加入できる場合 下記に引用する法律により適用される業種で、従業員が5人未満の場合で従業員の1/2の同意がある場合(ただし、加入する時は全員が加入することになります) ・つまり、従業員を一人以上雇う事業者になれば可能です。 なお、法人化しなくても、個人事業でもよいです。 [厚生年金法] 第六条 次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)又は船舶を適用事業所とする。 一 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時五人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業 ハ 鉱物の採掘又は採取の事業 ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業 ホ 貨物又は旅客の運送の事業 ヘ 貨物積みおろしの事業 ト 焼却、清掃又はと殺の事業 チ 物の販売又は配給の事業 リ 金融又は保険の事業 ヌ 物の保管又は賃貸の事業 ル 媒介周旋の事業 ヲ 集金、案内又は広告の事業 ワ 教育、研究又は調査の事業 カ 疾病の治療、助産その他医療の事業 ヨ 通信又は報道の事業 タ 社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法 (平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業 (中略) 3 第一項の事業所以外の事業所の事業主は、社会保険庁長官の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。 4 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第十二条に規定する者を除く。)の二分の一以上の同意を得て、社会保険庁長官に申請しなければならない。 http://syakaihoken-web.com/hoken-sikumi/kousei001.htm