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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民年金の2号、3号について)

国民年金2号・3号についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 65歳を過ぎて会社勤めをした場合、60歳未満の若い妻は、国民年金の3号でいることはできるのでしょうか?
  • 配偶者の年金の資格によって、2号と3号の区分が変わる可能性があります。
  • 正しい理解や具体的な条文については、法律を参照する必要があります。

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noname#210848
noname#210848
回答No.1

>この理解は、正しいでしょうか? 正しい。 >法律の条文の、どこに書かれているのでしょうか? 国民年金法 (被保険者の資格) 第七条  次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。 一  日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第三号のいずれにも該当しないもの(被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「被用者年金各法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者を除く。以下「第一号被保険者」という。) 二  被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(以下「第二号被保険者」という。) 三  第二号被保険者の配偶者であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの(第二号被保険者である者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち二十歳以上六十歳未満のもの(以下「第三号被保険者」という。) 2  前項第三号の規定の適用上、主として第二号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。 3  前項の認定については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

atom_28
質問者

お礼

ありがとうございます。 少し、不安になっていたものですから。安心しました。

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