※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:65歳以上で厚生年金加入者の60歳未満の妻は)
65歳以上で厚生年金加入者の60歳未満の妻の年金受給資格について
このQ&Aのポイント
65歳以上で厚生年金加入者の60歳未満の妻の年金受給資格について解説します。
夫が厚生年金加入者であり、妻が60歳未満の場合、妻は国民年金の1号被保険者になります。
夫が厚生年金と基礎年金を受給し、総務省の法令HPで国民年金法第7条2項の条文を確認できませんでした。
1990806の質問と回答を見て疑問に思いましたが、既に締められましたので改めて質問させて下さい。
夫が65歳以上で厚生年金加入者ですが、妻は60歳未満で国民年金の1号被保険者になっています。厚生年金加入者でも、65歳以上で国民年金(?)の受給資格がある場合には、被扶養配偶者は1号になるそうです。
夫は厚生年金加入者であると同時に、基礎年金と厚生年金(在職なので減額)を受給しているので、国民年金の2号にはならないようです。
この根拠は国民年金法第7条2項とのことですが、現行の第7条及び第8条の正しい条文をネット上で見ることはできますか? 総務省の法令HPでは確認できませんでした。
また、上記のケースで、夫が年金の請求をしていなければ、妻は3号になったのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます! 下の書き込みと入れ違いになったようで申し訳ございません。 附則だったのですね。そこまでは思い至りませんでした。「受給権を有しない者に限る」ということは、現在受給していなくても、妻は1号になるということですね。疑問が氷解いたしました。本当にありがとうございます。 担当者の対応については、(2)の方は電話に出た時点で名前をおっしゃいましたから、そのように指導されているものと思います。(1)の方は、最初から「訳のわからない質問が来たら逃げよう」と思っていたフシがあります。年金用語の理解もあやふやでした。「社労士ですか?」と聞かれ、「加入者です」と答えたら、応対が突然ぞんざいになったのも理解しがたいです。