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今年すでに107万円稼いでる物です

自分は理系大学3年です。 質問内容は130万以上稼いでも 国民保険の対象や親の税金が増えることがないようにするには、どのようにすべきでしょうか?また、どのような場所、契約で働くべきでしょうか? 今年、6つのアルバイト先から すでに107万に達してしまいました。 この金額でしたら、勤労学生の申請?をすれば税金関連はどうにかなると 聞いたことがあります。 貯金があるわけではなく、まだまだ稼いでいかなくてならない状況です。 今後どのようなアルバイトをすれば 自分の希望のように出来るか 教えていただきたいです。 働くとは責任をもつことであります。 ただ来年度研究室に所属すると アルバイトを行うことが出来なくなり さらに税金を支払う形になると 厳しいです。 甘ったれたことを言ってることは分かってます。 ただどなたが知識がある方がいらっしゃいましまら、お力添えお願い致します。

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回答No.1

  >質問内容は130万以上稼いでも 国民保険の対象や親の税金が増えることがないようにするには、どのようにすべきでしょうか そんな方法はありません 勤労学生とは 勤労による所得(給与所得など)があり、合計所得金額が65万円以下で、 かつ、勤労によらない所得が10万円以下のものをいう(所得税法第2条第1項第32号)。 既に勤労学生の基準を超えてます  

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

すでにある回答と重複するかもしれませんが・・・。 親はあなたを税務上の扶養としていた場合、あなたはすでに給与所得で38万円以上(給与収入103万円以上)となっているため、あなたの扶養としていたものを外さなければなりません。 結果、あなたのせいで親の税負担は増えることとなります。 影響範囲は、所得税と住民税ですね。 親の扶養でいられるかどうかは、税務上と社会保険上で異なります。 税務上でも、あなたが勤労学生控除その他により所得税などが0となったとしても、親の扶養から外れます。各種控除前の給与所得控除後の金額での判定ですからね。 あなたがしっかりと親に収入を報告していないと、そのまま勤務先等で扶養控除の適用をしてしまうことでしょう。しかし、後日にばれると、延滞税の負担をさらに求められたり、勤務先への報告ミスにより社内での処罰の対象や評価が下がることにもつながることでしょう。 あなたが気にしている130万円は社会保険制度の扶養の条件です。 あなたが親の健康保険を使っている場合で、親が国民健康保険の場合には、国民健康保険に130万円の要件はありませんので、すでに国民健康保険料に影響することでしょうね。 国民健康保険料については、社会保険加入者を除く世帯単位での加入であり、保険料も世帯全体の収入でみることとなるためです。 親が社会保険の場合であっても、130万円の判断はよくありません。 あくまでも月収108、334円が年収130万円相当なのです。あなたの勤務条件が月108,334円を超えるようになった段階での判断です。 この時期に107万円も稼ぐ学生であれば、この要件を超えていることでしょう。あなたの親はすでに会社への報告義務を怠っていることとなります。税金の扶養と同じように問題があります。 >働くとは責任をもつことであります。 働いて収入を得ているのですから、学生などと言い訳してほしくありませんね。 親の扶養の範囲で働きたいのであれば、扶養という意味や制度を理解しない限りは、働くべきではありません。 どうせ働いてしまったわけですから、もっと働いて親へお金を払いましょう。仕送りをもらっているのであれば、それを減らしてバイトで賄いましょう。それにより税金などの負担増をあなたがカバーすべきでしょうね。 >甘ったれたことを言ってることは分かってます。 甘すぎて虫歯になりそうです。糖尿病になりそうです。といいたいぐらいです。 違法な方法などもあるかもしれませんが、バイト先に法律違反をしてほしいというようなものです。 私がバイト先の経営者であれば、法令順守という企業責任からそのっような申し出をする人は解雇、さらにしっかりと行政へのあなたの収入の報告を行うことでしょう。 税務署も馬鹿ではありませんので、一滴期間ごとにチェックします。ですので、ばれるときは数年後かもしれません。その時には延滞税もかかることでしょう。 社会保険関係も企業側に定期的なチェックを求めていますし、呼び出しの調査などもあります。 放置したりごまかしたりすれば、どこかでその矛盾の代償を払わされることでしょう。 私自身税理士事務所で働いていた経験があります。その際には、普通に高齢の親を扶養している顧問先の従業員がいました。親の年金収入の金額を聞くことは少ないことでしょう。親が年金が少ないといえば、少ないと思うことでしょう。その顧問先の従業員の親は、高額な年金を受給していたことで扶養かから外れることとなり。過去数年間の扶養是正による高額な不足となる税金の支払いを求められましたね。その従業員は払えず、会社に建て替えをしてもらい、数年間かけて働いて返しましたね。 たった1年であっても、いい加減なことをすべきではありません。 一度でもそのようなことを覚えれば、社会でも甘えることになり、社会人となっても、上司から評価されない人間になってしまうかもしれません。 しっかりと対応しましょう。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>質問内容は130万以上稼いでも国民保険の対象や親の税金が増えることがないようにするには… 親の税金が 1円でも増えてはいけないのですか。 まあ、税金に 1円という単位はないので 100円でもという話ですけど。 >すでに107万に達してしまいました… 親の税金が 100円たりとも増えてはいけないのなら、既に手遅れです。 もらった給与を 4万円ほど会社に返さないといけません。 親が扶養控除を取れるのは、あなたの「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 「所得」38万円を「給与収入」に換算すると 103万円で、親が扶養控除を取るにはこれが限度です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >勤労学生の申請?をすれば税金関連はどうにかなると… 勤労学生控除は、あなた自身の税金に関係するだけであって、親の税金とは関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/117.htm >まだまだ稼いでいかなくてならない状況です… それなら、時間の許す限りどんどん働くよりほかないです。 そもそも税金とは、特殊なケースを除いて、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはないのです。 多く稼げば多く稼いだ中から少し徴収されるだけです。 前年より 50万多く稼いだら税金が 80万にもなって 30万持ち出しになってしまった、働かないほうがかえってお金が貯まった・・・・なんてことはないのです。 多く稼げば、少しは税金で目減りするもののそれなりに家計は豊かになるのです。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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