- 締切済み
勤労学生控除、130万円を超えた場合に
大変困っております。 現在、自分は大学生で派遣会社に所属しアルバイトをしています。 父親(母も健在です。)の扶養者控除を受けている状態で勤労学生の 控除も申請しております。 年末調整を派遣会社にお願いしていたのですが、派遣会社のミスで 131万円と、上限を1万円超えてしまいました。 この場合、どのようなことが起きるのでしょうか? (父親は会社員で年収は500万円前後です。)
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- koutyasky
- ベストアンサー率52% (51/97)
これも参考にしてみてください。 http://daigakusei.daa.jp/daigakusei/gakuseitax.html
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
既に回答がある通りですが、親の所得税の扶養については、給与収入金額103万円を超えていれば入れない事となりますので、130万円を超えるかどうかのラインでは影響はない事となります。 (もとから外れている訳ですから) もしも所得税の扶養から外していない場合には、お父様について追徴される事となりますし、家族手当を支給されている場合には、遡って返還を請求される場合もありますので、もしもお父様に報告していない場合には、早急に報告して、お父様に確定申告してもらうべき事となります。 それと扶養には、もうひとつ、健康保険の扶養があり、これについては向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば、扶養に入る事ができますが、あくまでも向こう1年間の見込みですから、1月~12月までの区切りは関係なく、年換算で130万円ですから、毎月の給料が108,333円を超える状況となって場合には、その時点で扶養から抜けるべき事となります。 それと、誤った回答もありますが、ご質問者様自身の所得税については、130万円を1円でも超えれば、勤労学生控除は1銭も受けられない事となりますので、他に何も控除がなければ、103万円を超える部分について所得税がかかってくる事となりますので、1万円ではなく28万円に対して所得税がかかる計算となりますので、昨年であれば税率は10%ですから、28万円×10%×90%(定率減税10%控除)=25,200円、の所得税がかかってくる事となります。 (おそらく、年末調整の際に徴収されているのでは、と思いますし、他に控除があれば税額は下がります) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>131万円と、上限を1万円超えてしまいました… あなたに、基礎控除、給与所得控除、勤労学生控除以外の控除で該当するものがなければ、1万円のおおむね 10%で 約1,000円の所得税がかかります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm 年末調整で引かれていたでしょう。 もし、毎月源泉徴収されていたのなら、前払いした分から 1,000円だけ引かれて残りが還付されていたはずです。 お父様の「扶養控除」は、103 (正確には「合計所得」が38) 万円を超えた時点でアウトになっていますので、130万が 131万になったところで、どうってことはありません。 お父様の「扶養控除」に、勤労学生控除は関係ありませんので、ご注意ください。 合計所得とは、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1170.htm#aa1 お父様は、年末調整で一昨年より相当多くの税金を取られたはずですよ。 もし、お父様の年末調整までに、あなたが 103万円を超えたことを報告していなかったのなら、お父様が確定申告をして、扶養控除を返上する手続きを取らねばなりません。 しかし、確定申告は 3/15 で締め切られましたので、延滞税というペナルティが付いてきます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2024.htm もっと早く相談すべき出したね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
お礼
細かく、ご丁寧なご説明に心より感謝します。 今回の一件は完全に自分の不注意でした。こういうのって、 「無知はそれだけで罪」ってことですね。 お世話になりました<(_ _)>