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扶養家族 アルバイト 税金
現在学生なのですが、きちんと今年のアルバイト代を計算したら、所得税を抜いてすでに103万円から28000円ほど越えていました。両親から越えるなといわれていたのですが、、↓年が明けてこれから払わなければならない税金の流れはどのようになるのでしょうか?父が払う税金はどれくらいになるのでしょうか?他の方の回答の中に勤労学生控除というのはどのような条件が整えば申請できるのでしょうか?今不安と公開でいっぱいです。教えてください。お願いします。
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>年が明けてこれから払わなければならない税金の流れはどのようになるの… バイト先の会社から『源泉徴収票』をもらい、2/16~3/15 に確定申告をします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm このとき、給与収入として記載するのは、 >所得税を抜いてすでに103万円から28000円ほど越えて… 源泉税を引かれる前の数字が、すべての始まりとなります。 >勤労学生控除というのはどのような条件が整えば申請できるの… 普通の大学であればだいじょうぶです。 詳しくは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm ということで、あなたの所得税は、 ・税引き前の支給総額 130万円・・・年末までにこれだけになったとして ・(-) 給与所得控除 65万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ・(-) 基礎控除 38万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm ・(-) 勤労学生控除 27万円 ・(-) その他所得控除・・・該当するもの http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm ----------------------------------------- ・差引課税所得 0円 ・所得税額 0 ・源泉徴収税額 10万円ぐらい? ・差引納税額 -10万円・・・つまり全額還付 ======================= >父が払う税金はどれくらいになるのでしょうか… 父上の「扶養控除」は、勤労学生控除を適用する前の額で判定されます。 つまり、税引き前で 103万円を超えた段階で、父上は「扶養控除」がもらえないことが確定しました。 あなたがストレートの大学生 (22歳未満と言うこと) である限り、父上は扶養控除のうちでも特に優遇された『特定扶養親族控除』63万円がなくなり、父上の「課税所得」が 63万円増えたのと同じになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm この 63万円と、父上の所得額に応じた税率との積が、父上の増税額です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ほかに、住民税も同程度の増税になります。 さらに、父上がサラリーマンで、給与に「家族手当」のようなものを上乗せしてもらっているとしたら、それが取り消される可能性もあります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- yuura22
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同じような状況で、勝手ながら親近感湧きます‥ しかし、全く笑い事ではないのですよね さて、収入によっては健康保険や国民年金にも関わることはご存じでしょうか。 私自身説明しきれないので、実際に『学生 アルバイト 健康保険 国民年金 税金 扶養』等の用語の幾つかを組み合わせてヒットした回答を参考に、何度も読み込めば幾分か理解が進むと思います。 この時期に103万超えということは、私と同様に130万の壁も危ないと推察します。 お互い130万以内を死守しましょう!
- misugijun
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具体的な金額等はおいといて、注意すべきはお父様の年末調整時に貴方が得た正しい金額を述べることです。 そして、あなたが扶養者には該当しないにもかかわらずその旨を申告しなかった場合、お父様は自身で確定申告するか勤務先において年末調整のやり直しをせねばなりません。勤め先にそのような手間をかけさせると後々印象が悪くなりかねません。 社会保険等の扶養のことも含め、今一度正しい収入額を確認された方がよろしいと思います。
- sapporo30
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学生だと 特定扶養控除になる可能性が高いので 63万ですね。お父様が受けられなくなるのは http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm No1さんの回答の38を63にして計算下さい。 それと所得税を除いて、103万ではなく、 所得税も含めて計算してください。 28000円ではなく、もっと超えています。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
・父上の税金は 貴方の分の扶養控除(38万)が受けられないので、38万に相当する分の税率分所得税が増えます 税率5%で19000、10%で38000、20%で76000、・・・給与収入で違います 同様に、住民税も増えます・・翌年支払分で33000位 父上の会社から貴方に家族手当が出ていて、支給規定が103万未満の場合は、支給が停止されます ・貴方の場合 アルバイト先で年末調整をしているなら、勤労学生控除(27万)にすれば130万まで所得税はかかりません・・在学証明書等の書類添付です 勤労学生控除は貴方自身に対してなので、父上の税金上は関係有りません 参考:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
お礼
大変遅くなりました。 丁寧なご返答ありがとうございました。 以後気をつけます
お礼
回答ありがとうございます。私自身がパニックになっていましたが、とても大事なことだと思いました。ただでさえ学生がバイトばかりをすることを好ましく思っていないので、まさか両親もこんなに稼いでいたことをしったら悲しむと思い、あいまいに返事をしていましたが、一度話そうと思います。