• ベストアンサー

大企業の商標

例えば、ソニーのような会社で、調べてみると 1類のパルプや31類うるしの実などを防護商標でなく出願していますが、 知る限りソニーが製紙ビジネスや漆原材料ビジネスをやっていないと思いますが、 このような商標を不使用で取り消すことは可能なのでしょうか。 朝日、麒麟とは違い、ソニー、というその言葉自体が意味を持たない語だと、 仮に商標登録していないような商品に他社がその商標をつけて売った場合 不正競争防止法等で取り締まられるものですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

> 朝日や麒麟のようにそれ自体が意味を有する語を、 > 商標登録されていない商品につけると不正競争防止法違反になることはありえますか? あり得るかどうかという話なら、勿論、あり得ます。それ自体が意味を有する語であることは、不正競争防止法上除外されてはいません。 現実の具体的な使用態様により、顧客や需要者に実際に混同が生じているような場合は、不正競争行為となります。 実務上は、リスク回避の観点からはできればそのような著名商標は使用しない方が良いですが、諸般の事情で使用するならば、著名ブランドとは無関係であることを顧客に対して積極的に告示しておいた方が良いでしょう。

その他の回答 (1)

回答No.1

どれほど有名な商標であっても、使用していない商品については、不使用取消審判によって取り消すことは勿論可能です。 しかし、取り消したとしても、言われているように、第三者がその商標を使用可能か否かは、不正競争防止法上の制約を受けますから、著名商標については他社が無断で使用すると不正競争防止法上の不正競争行為となることが多いでしょう。

nyar73
質問者

お礼

ありがとうございます。 朝日や麒麟のようにそれ自体が意味を有する語を、 商標登録されていない商品につけると不正競争防止法違反になることはありえますか?

関連するQ&A