• 締切済み

会社登記簿謄本

会社の登記簿謄本等書類についてですが、自宅の住所も表示され、 閲覧出来ると思うのですが、これは自宅を引越しする度に届けを出さないといけないのでしょうか? 例えば有名社長は自宅の住所とか見られたらいけないと思うのですが、どうされているのかな?と思っています。 書類を届けるのに結構なお金もかかるので(税理士支払等)教えて欲しいです。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • o2ojp
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.7

下記ページに Q.代表者の住所変更の都度、登記簿の変更義務があるか教えて下さい。 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=2680 ・代表者の住所が変更されるたびに変更義務が発生 ・変更は、2週間以内 ・怠ると100万円以下の過料 ・登録免許税1件につき3万円 ・法務省:登記申請書マニュアルのリンク Q.登記簿の代表者・社長住所を非公開、見られない、バレないようにする方法を教えて下さい。 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=2689 ・法務省の記載マニュアルには「住民票の住所」を記載するように指示 ・例外もあるようなので、法務局相談でなんとかなるかも が記載されています。 ご参考になれば、幸いです。

060824mk
質問者

お礼

ありがとうございました。 勉強になりました。 わかりやすかったです。

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.6

原則として変更届を都度届け出る必要がある。 役員の住所、特に代表取締役の住所は、訴状送達や過料の通知などで必要となる。それらを確実に受け取れる住所地でなければならない。 そのため、引っ越しをするのであれば、原則として変更届を届け出る必要がある。ただし、元の住所でも訴状等を確実に受け取れるのであれば、届け出る必要はないと考えられる。 なお、住民票は無関係である。住民票を移さなくても、元の住所では訴状等を確実に受け取れるといえないのであれば、変更届を出す必要がある。住民票を移しても、元の住所で確実に受け取れるといえるのであれば、変更しなくても差し支えないと考えられる。 また、税理士が反復継続して登記を代理したり登記の書類を作成するのは違法である。

060824mk
質問者

お礼

ありがとうございました。 勉強になりました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

自宅を引っ越しても、住民登録をそのままにしておけば(=市町村役場へ転居届を提出しなければ)法務局へ届けを出さなくも良いのですよ。

060824mk
質問者

お礼

ありがとうございました。 遅くなってごめんなさい。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

代表者となっている人の転居は、登記変更が義務となっています。 有名人とか関係ありません。 零細企業、特に経営者のノウハウなどによる請負などの場合には、本店登記住所も代表者の自宅になっていることが多いでしょう。 私の会社は、持ち家の実家を本社として、そのほかの営業所は登記不要で営業しています。 これは実際の営業拠点が賃貸の場合には、不動産会社や大家の都合により追い出されたり、業務の都合で移転する場合もあるため、そのたびに登記費用が掛かることを回避するために実家住所を利用していますね。 ただ、代表者の転居の可能性があるとすれば、登記変更は避けられませんね。 しかし、零細企業などは、登記簿謄本が必要となるようなことがあるまで、変更登記を出さないとしているようなところもあります。 変更内容によっては、同時の登記申請にしたほうが費用が安いからです。 金融機関などからの借り入れなどでは、代表者の個人の証明書も付けることから、先延ばしはなかなか難しいものです。 登記申請を行える専門家は、原則司法書士となります。 そのほかに扱える専門家は、弁護士や公認会計士となります。 これらの中には、税理士は含まれておらず、税理士が行えば司法書士法違反になることでしょう。 税理士の多くは、行政書士登録をすることで、会社法務を扱うこともあります。 しかし、行政書士と司法書士では業務範囲が異なるため、行政書士では登記申請ができません。 司法書士へ外注するのが税理士として必要なことですが、外注ともなれば費用がかさむことにもなります。 税理士が違法に登記申請をしたとしても、正当な手続きではないため、登記申請のミスなどによる損害が生じた際には、税理士に責任追及が難しくもなることでしょう。 税務申告も登記申請も基本的には本人申請であり、例外が専門家によるものとなっています。 ただ、手続きが面倒になっていたり、申請書類の作成が手間ということで専門家を依頼する人が多いのです。 ですので、頑張ってご自身で手続きを行えば、専門家費用は一切かかりません。かかるのは、法律で定められた登録免許税などの実費であり、これは専門家申請も本人申請も変わりません。 役員に関する事項であれば、3万円が登録免許税となります。 登記申請書のひな型は、法務局のHPなどにもありますし、法務局での事前相談などで教えてもらうことも可能でしょう。住所変更ぐらいであれば、素人でも行えるはずですよ。

060824mk
質問者

お礼

遅くなってごめんなさい。 とても勉強になりました。 ありがとうございました。

回答No.3

会社の代表取締役の住所は会社法911条3項14号により登記事項とされており, これは,商取引の安全性を確保するためなので, どんなに有名な人であっても,例外は認められません。 また,代表取締役が住所の移転をすると登記事項に変更が生じますので, 会社法909条によりその登記をしなければならないとされています。 この変更登記は,会社法915条により 登記事項に変更が生じたときから2週間以内に登記をすべきこととされ, これを怠ると会社法976条で100万円以下の過料に処せられることになっています。 ただ,役員の住所変更登記懈怠で過料になったという話は聞きませんけど。 登記申請自体はそう難しいものでもありませんので, 費用を抑えたいのであれば,ご自身でしてみてはいかがでしょうか。 株式会社(役員変更,住所移転)  http://www.moj.go.jp/content/000058701.pdf  http://www.moj.go.jp/content/000058700.pdf

060824mk
質問者

お礼

遅くなりました、 ありがとうござました。 勉強になりました。

  • toukai3569
  • ベストアンサー率12% (209/1623)
回答No.2

会社の住所はなるべく一定の場所の方が登記所に住所変更申請手続きが。その都度発生し費用も掛かりますよ。会社の取締役は、2年ごとに、監査役は4年ごとに、所轄の登記所に、株式会社変更登記申請書。提出登記申請する、費用が、かかるので社長本人なら申請出来ますよ。登記所にマニアルが有りますよ。

回答No.1

 法人の登記簿謄本(全部事項証明書・履歴事項全部証明書)の住所表示は  代表者の住所です。  法人の代表者が転居した場合は、登記事項ですので速やかに届出(登記)  しなければなりません。  因みに、税務署(法人税・消費税)・市町村・都道府県についても、異動の届出が必要となります。  (全部事項証明書の写し添付)  登記については【税理士】ではなく、【司法書士】に依頼します。  登記料については一律でしょうが、司法書士の手数料は依頼する  司法書士により変わると思われますので、お近くの司法書士に  お問い合わせ下さい。