- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:表示登記と住民票の異動)
表示登記と住民票の異動に関する問題
このQ&Aのポイント
- 表示登記と住民票の異動に関して問題が発生しました。
- 表示登記の書類と住民票の内容が一致しない状況です。
- 改善策をお探しの場合、以下をご参考ください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 表題登記を旧住所で行うメリットは無いような気がしますがいかがでしょうか。 ・普通は、新住所で<表題登記→所有権保存登記→抵当権設定登記>をします。 ・もし旧住所で、表題登記をすると、所有者欄に旧住所が表示されます。所有権保存登記の時に住民票をつけて新住所に直します。その後、抵当権設定登記をします。 ・事情により当分引越ができない、会社の福利厚生・保険などの関係で住民票を移したくない、別荘である、、、などの理由がないなら、あまりメリットは無いような気がします。 →新住所で行ったほうがよろしいかと。 その契約にかかわっている人<不動産屋or土地家屋調査士(表題登記)or司法書士(保存登記と設定登記)のうち誰か>にその旨を伝えれば、何も問題ないと思いますよ。
お礼
ご回答ありがとうございました。 そうですね。新住所で行うのがすっきりしてますね。 すでに住民票は移しているので、新住所であれば全く問題なく 進めることが出来ます。 売り主さんに相談してみます。