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遺留分減殺請求について
私の親が生前に私の兄に対し遺産の全てを相続し親が亡くなった後、私は兄に対し遺留分減殺請求できるでしょうか?
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民法 第1030条 贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によってその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、同様とする。 (改正平16法147) これは「生前贈与された財産を、遺留分に算入する際の民法の条文」です。 なので、前回の当方の回答の通り、 生前贈与の時期が死去の1年以内であれば、贈与分も遺留分算定の基礎財産となり、遺留分を請求できます。 生前贈与の時期が死去の1年前を超える場合は、贈与分は遺留分算定の基礎財産に含めず、親の遺産は存在しないので、遺留分は請求できません。 と言う事になります。 生前贈与が「死去の1年以上前」と「死去の1年以内」に分かれて行なわれていた場合は「死去の1年以内の贈与分のみ」を遺留分に算入しますので、「死去の1年以内の贈与分のみに対して減殺請求が可能」です。
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- yuriari
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回答No.2
それは遺言状がちゃんと書かれている場合のことであって、遺言状が無ければ、同じ割合での相続になりますよ。ですので、遺言状が有れば遺留分請求になりますね
- chie65536(@chie65535)
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回答No.1
貴方の親がお兄さんに財産の全てを生前贈与した場合、生前贈与の時期が死去の1年以内であれば、贈与分も遺留分算定の基礎財産となり、遺留分を請求できます。 生前贈与の時期が死去の1年前を超える場合は、贈与分は遺留分算定の基礎財産に含めず、親の遺産は存在しないので、遺留分は請求できません。
質問者
お礼
ありがとうございます!
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