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遺留分減殺請求について
自営業を営んでおり、私は長男で、生前、母と同居しておりました。家族で働いて、母の名義で預金したものを、生前母から渡され、母の介護や生活費、家業等に使いました。母は公正証書遺言で長男にすべてを相続させる旨書いてあります。ところが母の娘4人が遺留分減殺の請求を弁護士を通じて郵送してきました。その際、先の生前贈与のことが書かれてあり、目録を報告せよとありました。現在ある不動産と現金についての遺留分減殺は理解できますが、生前介護しながら商売を続けたときに使ったお金まで戻すことには納得できません。しかも、介護は私の妻が一人でやりました。どのように考えればよいでしょうか。
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- fukugoo07
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回答No.1
遺留分減殺請求が問題となるときの遺産の範囲は,被相続人の死亡時の財産に,相続人への生前贈与を加えた後,被相続人の財産の維持増加に相続人の貢献があった場合,被相続人の療養看護に特定の相続人がつとめた場合には,それをその相続人の「寄与分」として相続財産から差し引きます。 あなたが生前贈与を受けた預金には,あなたの寄与分が含まれていると思われますので,その分を主張されてはいかがでしょうか。
お礼
とてもよくわかりました。そのような方向で進めて行こうと思います。とてもよい意見を投稿していただきまして、ありがとうございました。心よりお礼申し上げます。