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不動産登記法14条による地図作製後のトラブル
実家の話ですが、今から3年ほど前、法務局かいわゆる「14条地図を作成する」と伝えてきました。調査は無事終わり、実家の母も承諾した旨の押印をしたとのことですが、今になって、実家の塀が隣地の土地に5センチほど出ているとの話をされました。土地の所有者は、息子の私が早い時期に塀を壊して、5センチ引っ込める、と近所に言いふらしているようです。 14条地図作成前に父が購入した時は、隣地には出ていないということでしたが、GPS測量の結果、5センチの出っ張りが判明しました。 母もどうして簡単に承諾してしまったのかよく分かりませんが、今、父は認知症、母はがんで長期入院中です。 隣地は駐車場となっているのですか、このまま放置しておいて良いのか、やはり速やかに塀を5センチ引き下げるべきなのか、悩んでいます。隣地であるだけに、裁判という話にはしづらいのが本音です。 法テラスにも相談しましたが、弁護士か司法書士に相談してくれ、というような回答しか返ってきません。 14条地図作製後、トラブルになった事例があれば教えて欲しいです。また、ADRによる解決方法は有効なのかという点も知りたいです。
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- jg0nww
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- tmyhmy
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お礼
遅くなりましたが、回答いただきありがとうございます。隣接する土地の所有者Aについては、Aが主張する出っ張った塀(もともとは統合失調症のAの姉が妄想で塀を傾くよう土を掘っていた)と立木については、当方の方で業者に依頼し、撤去しました。その後は何も言ってきません。駐車場にするようで、先日簡易舗装していました。 もう一つの隣接する土地の所有者Bについては、Bが所有している土地の上に実家の塀の一部があることは現時点では事実のようです。ただ、法務局、測量会社に聞いたところ、いくらGPS測量でも測量法や周囲建物による電波の反射で、2~3cmの誤差は出ると言っていました。それまで、法務局らはGPS測量だから誤差はまずない、と言っていたのにです。筆跡については、再調査で再度設定することができるとのこと。ちなみにBが主張していた枝葉の出ている分については、業者に頼んで実家の土地の中に収まるようしました。Bについてもその後は何も言ってきていませんが、先日Bが自らの土地の草取りをしていたので、挨拶したのですが無視されました。Bが再び何か言ってきた場合は第三者も含めて覚書を買わすつもりです。 出ている土地といっても、1平米もない広さです。買取も可能ですが、Bは拒否しています。