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隣人が無断で境界壁工事を行いました(トラブル)

実家の親が隣地とのトラブルで困っております。詳しい方にご助言頂ければとおもい、投稿いたしました。 当方実家の土地は南東向き長方形で、北西半分くらいが住居、南東半分が庭です。南東側は大通りに面していて、道路から見て右側が一般住居、左側がトラブルとなっている隣地です。隣地は資材置き場みたいな感じで更地です。 半年ほど前、隣地の地主さんが、こちらの土地を無断で掘り起こし始め、隣地側境界ギリギリに深い基礎を作ってしまいました。親が職人さんに何事か?と尋ねたところ、高さ2m少々のブロック塀を作ることになったらしいです。 実はその頃、別件で実家と隣地の地主さんとトラブルがありました。恐らく、(と言うか間違いなく)この工事はその腹癒せに始まったものだと思われます。 親はとりあえずその隣人に、工事の内容説明を求めました。そして、説明をしてもらうまで、こちらの敷地内に職人さんを入れないよう訴えたそうです。しかしながら、そのように注意したにも関わらず、平日昼間の留守の間に工事は行われてしまったのです。 現在、味気無いブロック塀が、実家の境界(ギリギリ隣地内)に立ってしまいました。 今回、 1、工事内容等の事前の説明が、全くなされていなかった。 2、工事の一時停止、職人さんの敷地侵入を拒否したにも関わらず無視され、工事が続行した。 3、境界から1m脇にある住宅と、庭の日当たりが悪くなった。 4、隣人はプライバシーの保護と主張したとのこと。が、隣地は更地。 などから、できれば塀の撤去、もしくは、透明フェンスなどへの変更が要求できないものか、考えているのですがいかがでしょうか? ちなみに親は、工事が始まった当初、ブロック塀を作るのだったら、半分費用を負担するので、透明フェンスに変更して欲しい、と申し出たが、全く取り合ってもらえなかったそうです。 不法侵入で慰謝料とか請求できると聞きましたが、そこには興味がなく、ブロック塀を一般的な光・風の通るフェンスに変えたいとのこと。このような経緯ですので、どうにかならないものかとおもい、ここで質問させていただきました。詳しい方、なにとぞご助言よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • kibou225
  • ベストアンサー率9% (1/11)
回答No.8

>実家では、ブロックを積み上げる予定なのであれば、塀を境界上に折半して >作りたい・・と申し出ていました。隣人はそれを無視して、一方的に、 >この地域で見ると例の無い異様な塀を作ってしまいました。これって、 >協議が整わない事例に相当しないのでしょうか? 自分の敷地内に、違法でない建物(今回はブロック塀)を建てる事に、何ら問題は無いです。 例えば、敷地境界に作ったのなら、大問題です。 >相手方の動機(プライバシーの保護と言っているが、土地は資材置き場で更地) >に正当性が感じられない・・とかで、訴えを起こし、塀の仕様を変更することは >出来ないのでしょうか?親は、この際可能なのであれば、費用はすべて負担しても良いとの考えです。 正当性等は全く関係無いです。土地に合法の塀を作るのに、隣は、お願いは出来ても、強制は 出来ません。 >相手方がこのような塀を必要とする理由は特に無いとおもわれます。また親は、 >境界上に共同で塀を設けることを提案しておりました。 そもそも、空き地なようなもの(資材置き場)に、塀を作るのがおかしいと思う事の方がおかしです。 (作る人の勝手です) 現状思いつく対策は、まず、隣とのいざこざの和解でしょう。 和解が無ければ、例えその塀を、採光できる塀に作りかえる費用全額を質問者様側で負担すると 話しても、先方はOKしないでしょう。 で、結果的には、近隣と揉めると、時として、合法的な嫌がらせを受ける事は十分ありうると 言う事を、今後の教訓にするしか無いように思います。

ringo_ya
質問者

補足

沢山の助言有難う御座います。 無断で立ち入り工事されたと聞いたときは、通報すれば逮捕される ほど反社会的な行為だと思ってましたが、そんなことは無いのですね。少々、というかかなり驚きました。 とりあえず皆様から教えて頂いた事を、両親に伝えたいと思います。本当に有難う御座いました。何かありましたらまたご相談させて下さい。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.7

>→半分南側なので、日照権の主張はできないのでしょうか? ご質問のような場合は無理ですね。 相手が意図的に非常識な高さの塀を作る、たとえば5mとか通常では考えられない巨大な塀を作れば、十分に日照権を主張していける可能性はあります。 いくら敷地の所有者だからといって、何でもしていいのではありません。やりすぎは権利の濫用とみなされ制限されます。 ただ2m程度の塀は目隠しとしても妥当な高さで、実際にその程度の塀は珍しいわけでもなく、よく見られる平凡な高さであり、建築基準法上も合法的な範囲のものですから、権利の濫用とはいえません。 >相手方がこのような塀を必要とする理由は特に無いとおもわれます。 この場合、相手の事情は関係しません。 >境界上に共同で塀を設けることを提案しておりました。 これに同意しなければならないという決まりはありません。 自らの敷地に自らの費用で塀を設けることを制限するものではありません。 >これでも近すぎるとみなされてしまうのでしょうか。。 いえ、別に近いのがだめということではありませんが、逆に近くに建築したのはご自身の都合なのですから、それで日当たりが悪くなってもそれはご自身の責任であり、隣人の責任ではないということです。

ringo_ya
質問者

補足

沢山の助言有難う御座います。 無断で立ち入り工事されたと聞いたときは、通報すれば逮捕される ほど反社会的な行為だと思ってましたが、そんなことは無いのですね。少々、というかかなり驚きました。 とりあえず皆様から教えて頂いた事を、両親に伝えたいと思います。本当に有難う御座いました。何かありましたらまたご相談させて下さい。

  • junkg7
  • ベストアンサー率26% (90/342)
回答No.6

ANo.3です。補足にお答えします。 >→このように正式な手続きを経ておらず(工事計画の説明など)、また、留守を見計らって他人の土地に侵入し工事を進行させるなど、悪意?が感じられるケース・・ということで、裁判においては、こちらの主張が通りやすくなる、ということは無いのでしょうか? 正式な手続きなどはありません。 一般常識として隣地所有者の承諾を得て行なうべきと言う事です。 建築工事のために隣地に立ち入ることが権利として民法で認められています。 民法 第209条 (隣地の使用請求) 1項 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。 2項 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。 >また、目隠しをおこなうので、壁を光が通るものに変更して欲しい、費用もこちらが負担する・・、と隣地の方に何度か頼んでいるそうです。このような申し出も認められないのでしょうか? 隣地所有者が認めなければ無理でしょう。 >実家では、ブロックを積み上げる予定なのであれば、塀を境界上に折半して作りたい・・と申し出ていました。隣人はそれを無視して、一方的に、この地域で見ると例の無い異様な塀を作ってしまいました。これって、協議が整わない事例に相当しないのでしょうか? 民法では「二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。」となっています 。 一方の所有地内に布設するのであれば協議の必要は無いでしょう。 「・・・できる。」となっているだけで共同で造る事が必須と言う意味では無いと考えます。 日照権ですが、日射が相当悪くなった事が受忍限度を超えていれば認められるかも知れません。 しかし、可能性は低いでしょう。 将来、隣地に合法的な建築物が建てば、更なる日照が遮られる可能性は無いのでしょうか? 私見ですが、隣地所有者との関係を修復してみては如何でしょう。 難しいとは思いますが、解決策の一環としてお考えください。 裁判沙汰にしても良い結果が得られるとは思いません。 仮に裁判の結果、要望がかなっても更なる報復措置など想定できると思います。

ringo_ya
質問者

補足

沢山の助言有難う御座います。 無断で立ち入り工事されたと聞いたときは、通報すれば逮捕される ほど反社会的な行為だと思ってましたが、そんなことは無いのですね。少々、というかかなり驚きました。 とりあえず皆様から教えて頂いた事を、両親に伝えたいと思います。本当に有難う御座いました。何かありましたらまたご相談させて下さい。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>基礎コンクリ部分の再下層に敷いた砂利?みたいなものがこちら側30cm程まで出っ張っているもようです。(はっきり確認できません。見間違いかもしれません。。)地中では関係無いのでしょうか? 基礎コンクリート自体が越境しているのであれば、地中であっても撤去を求めることが出来ます。ただ「隣地側境界ギリギリに深い基礎を作ってしまいました」とお書きになっているように、基礎コンクリート自体が越境していないのであれば問題ありません。 ぎりぎりに基礎を作る工事の際には、一度隣地まで掘り込まなければなりませんので、それは致し方ないものです。 >またこの塀により、住居のリビングは、午後の採光がかなり悪くなってしまい、風も通りにくくなってしまいました。塀を設置することは構わないのですが、採光のために、光が通るタイプのものに変更してもらいたい・・というお願いは無意味なのでしょうか? お願いはしてもよいかと思います。無意味とは思いません。ただ法的に認められるかというときわめて可能性は低いです。 むしろ民法では隣地から直線距離1m以内の窓であれば隣の土地が見えないように目隠しなさい(ただし異なる習慣がある場合は容認されますが)と定めているくらいですから、隣地境界に近すぎるのはご質問の家のほうなので、、、、、

ringo_ya
質問者

補足

ご助言ありがとうございます。以下、補足いたしました。 基礎コンクリート自体が越境しているのであれば、地中であっても撤去を求めることが出来ます。ただ「隣地側境界ギリギリに深い基礎を作ってしまいました」とお書きになっているように、基礎コンクリート自体が越境していないのであれば問題ありません。 ぎりぎりに基礎を作る工事の際には、一度隣地まで掘り込まなければなりませんので、それは致し方ないものです。 →基礎コンクリートは越境していないです。合法とおもわれます。 お願いはしてもよいかと思います。無意味とは思いません。ただ法的に認められるかというときわめて可能性は低いです。 →半分南側なので、日照権の主張はできないのでしょうか?先の回答者さまに補足しましたとおり、相手方がこのような塀を必要とする理由は特に無いとおもわれます。また親は、境界上に共同で塀を設けることを提案しておりました。 むしろ民法では隣地から直線距離1m以内の窓であれば隣の土地が見えないように目隠しなさい(ただし異なる習慣がある場合は容認されますが)と定めているくらいですから、隣地境界に近すぎるのはご質問の家のほうなので、、、、、 →工事中に、目隠しをおこなうことについては、同意していたそうです。また、先のご回答者に補足したとおり、実家は住宅密集地ですので、ほとんどの住居が境界から1m以内のところに建っています。(トラブルとなっている隣地と反対側の隣地住居も1m以内に建っております。。) これでも近すぎるとみなされてしまうのでしょうか。。

  • henmiguei
  • ベストアンサー率45% (1764/3876)
回答No.4

塀の内側すなわち自分の側の敷地を掘り下げて 当該の塀の基礎部分(割栗石)が越境しているようなら 基礎部分の撤去を求める事が出来ます 基礎部分だけ撤去すればこちら側に倒れてきますので 実際には基礎部分だけの撤去は不可能です 従って塀そのものをいったん撤去して 境界線より1尺程度を後退して再度施工になります その際に条件として高さ制限を交渉してみては如何でしょうか。

ringo_ya
質問者

補足

ご助言ありがとうございます。 当該の塀の基礎部分(割栗石)が越境しているようなら 基礎部分の撤去を求める事が出来ます →栗割石が越境していて、かつ、裁判などで争うことになったら、 これもこちらの主張を有利に進める材料として使えるのでしょうか? あとで確認してみます。 気になったのですが、これで相手方が逆切れし、一尺後退させ、再度塀をつくる、となり、もっと怪しい塀を作られたら、もう何も言えなくなるような気がします。考えすぎでしょうか。。

  • junkg7
  • ベストアンサー率26% (90/342)
回答No.3

高さが2.2m以下であれば、先ずは合法的なブロック塀と思われます。 基礎砕石が越境しているのであれば主張する事が出来ます。 地下の見えない部分で砕石・コンクリートが越境する場合、その分を後退して施工する必要があります。 掘削時に承諾なしで行なった事は問題が有りますが、実害が証明出来なければ損害賠償などは出来ないでしょう。 民法上、この様な場合、掘削を認めない事は出来ませんが無断で行なうと言う事は境界の確認などの関係上好ましく無いと思います。 採光に関しては残念ながら諦めざるを得ないでしょう。 酷な言い方をすると、境界から1m程度しか離さないで建築した方に問題が有ると言う事になると思います。 民法上も境界から1m以下の距離に窓などがある場合、目隠しを設けるとされていますので、隣地地権者の言い分も全く意味のない事でも無いでしょう。

ringo_ya
質問者

補足

→ご助言ありがとうございます。補足いたしますのでよろしくお願いします。 掘削時に承諾なしで行なった事は問題が有りますが、実害が証明出来なければ損害賠償などは出来ないでしょう。 →一応、この工事に伴い20万円ほどの実害が出ました。(その内容を記すと、実家の所在地が判ってしまうので申し上げられませんが。。)しかし、とにかく日照の問題をどうにかしたいだけなので、これについては、争うつもりは無いみたいです。 民法上、この様な場合、掘削を認めない事は出来ませんが無断で行なうと言う事は境界の確認などの関係上好ましく無いと思います。 →このように正式な手続きを経ておらず(工事計画の説明など)、また、留守を見計らって他人の土地に侵入し工事を進行させるなど、悪意?が感じられるケース・・ということで、裁判においては、こちらの主張が通りやすくなる、ということは無いのでしょうか? 採光に関しては残念ながら諦めざるを得ないでしょう。 酷な言い方をすると、境界から1m程度しか離さないで建築した方に問題が有ると言う事になると思います。 民法上も境界から1m以下の距離に窓などがある場合、目隠しを設けるとされていますので、隣地地権者の言い分も全く意味のない事でも無いでしょう。 →実家は住宅密集地でして、かなりの住宅が境界から1m以内に建てられています。(民法で、50cm離すことが義務付けられているそうですが、それはどこも守られている様に見えます。) また、目隠しをおこなうので、壁を光が通るものに変更して欲しい、費用もこちらが負担する・・、と隣地の方に何度か頼んでいるそうです。このような申し出も認められないのでしょうか? また、遅まきながら、他の質問を拝見させて頂きました。 民法225-2、229に、 ”塀は隣人と協力して作ることができる。その位置、高さ、材料、費用が整わないときは、板、竹垣で高さ2mのものとする・・・正、一方が費用の高い仕様を希望したときは、他方が反対してもそれになるが、費用は程度を上げた方が差額を負担する・・・。 が、あるとの書き込みを見つけました。実家では、ブロックを積み上げる予定なのであれば、塀を境界上に折半して作りたい・・と申し出ていました。隣人はそれを無視して、一方的に、この地域で見ると例の無い異様な塀を作ってしまいました。これって、協議が整わない事例に相当しないのでしょうか? また、日照権というものは、かなり尊重されるものだと考えておりました。南西側境界に高い壁が出来たことにより、こちらの日照が相当悪くなっております。相手方の動機(プライバシーの保護と言っているが、土地は資材置き場で更地)に正当性が感じられない・・とかで、訴えを起こし、塀の仕様を変更することは出来ないのでしょうか?親は、この際可能なのであれば、費用はすべて負担しても良いとの考えです。 いかがでしょう。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>できれば塀の撤去、もしくは、透明フェンスなどへの変更が要求できないものか、考えているのですがいかがでしょうか? 隣地の敷地内に塀はたっていて、こちらの敷地にははみ出してはいないんですよね? まあ要求はしてみてはどうですか? ただそのご様子だと拒否されるのではと思いますけど。。。。 法律上の話をすれば、どんな塀を作ったとしてもそれは隣地所有者の権利ですから、こちらでとやかくはいえません。裁判しても負けます。 工事の時に侵入したことに対しては、確かに許可無く侵入するのは違法です。とはいえ、もし相手が裁判で工事のために敷地に入らせろと要求すれば裁判所は入らせなさいという判決を下します。 (民法第209条にその規定があります) なので、正式な手続きを踏んだかどうかという違いでしかありませんので、あまり重要な話とはいえません。

ringo_ya
質問者

補足

ご助言ありがとうございます。 基礎工事の時に撮った写真を見ますと、基礎コンクリ部分の再下層に敷いた砂利?みたいなものがこちら側30cm程まで出っ張っているもようです。(はっきり確認できません。見間違いかもしれません。。)地中では関係無いのでしょうか? またこの塀により、住居のリビングは、午後の採光がかなり悪くなってしまい、風も通りにくくなってしまいました。塀を設置することは構わないのですが、採光のために、光が通るタイプのものに変更してもらいたい・・というお願いは無意味なのでしょうか?

回答No.1

隣人の敷地内に建っているなら、何も言えないのでは・・・ 工事中にご両親の敷地内に入ったとありますが、証拠の写真等がありますか? いやなら 引っ越すしかないのでは・・・

ringo_ya
質問者

補足

コメントありがとうございます。 作業中の職人さんに、”何も説明を受けていないので一旦作業をやめて欲しい”と、お願いしているところをビデオで撮ったものがあります。証拠となりますでしょうか?

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