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不動産のトラブルなのですが、困っています。
昭和39年に、亡き父親が土地付き一戸建ての住宅を購入しました。 戸建ての集合住宅的な感じで、30戸ほど集まっていた場所の一角です。 最初に購入した父を含めた3人(3戸)だけは、土地付きで売買したそうですが 残りは、大家さんの意図で賃貸としていたそうです。 時が流れ、建物も古くなったとことで、賃貸の建物を壊して、マンションを 建設する話となり、父の所有している土地もマンションの大きさに関係するので 「貸して欲しい」という事になり、近所のつきあいの事もあり、簡単な契約書を 取り交わして(大家さんと先に買っていた3人ともに)マンションが建ちました。 「契約の内容は、土地の賃貸料を払わない代わりに、家賃も貰わない」という 形の契約内容です。 その後、大家さんは亡くなって、大家さんの息子さんが家業を継いだらしいのですが 立ち行かなくなり、自己破産することになりました。 聞いた話ではマンションの建設資金の4割程度しか支払いが終わっていないとのことです。 そして、資金を借りていた金融公庫が、建物を競売に出して第三者が入札を行い 落札したそうです。途中経過は大家さんの息子さんから話を聞いていましたが 「落札する方には、ちゃんと話をして住める様に話をするから」といった話で 母が説明を受けていましたが、昨日、落札した方の管理委託者?らしい方が 訪問してきて、 「リフォームして賃貸として貸し出すので出て行って欲しい」 「借りて住むとすれば、新たに契約をして6万円/月で貸しても良い」との 話に、母は驚いてしまったようです。 土地の名義は、母の名義になっていますが(他の方も同様) 「それは既に何の効力もありません」 「名義変更もします」と説明されたそうです。 高齢で年金で生活している母からすれば、大変驚いたと思いますが この様な場合でも、出て行かなくてはいけないのでしょうか? 当時の事で、大家さんに任せていた父も悪いのかと思いますが もしかすると、大家さんが金融公庫から借り入れを行うときに 父の土地も担保に入れていたというのであれば、そういった事が おこってしまうのか?と思ったりもしますが。 母も、狼狽えるばかりで私もなんと言って良いのか判らず 困っています。
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- tk-kubota
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>そうなんですね、大家さんに上手く騙されちゃった感じですけど。 絶対にあきらめなければならないこともないのです。 法律も裏には裏があります。 まず、母の居住の部分も父が所有していた土地も取り戻すことは困難ですが、同等額の損害賠償請求権(これを「求償権」と言います。)はあります。 つまり、現在では代が変わっているようですが、大家さんと称している者を相手として担保提供した土地に該当する価格の支払いを求めることはできます。 この訴訟は勝訴の確立はほぼ100%勝訴です。手続きも弁護士なら簡単です。 価格的に大きいならば是非ご検討下さい。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
全文を拝読し、おおよそ検討がつきました。 そのマンションの敷地の一部が亡父所有だったのでしよう。 そこにマンションを建てるにつき、土地の賃料がいらない代わりにマンションの1区画の賃料もいらないと言うことだったでしよう。 それで建築費を銀行から借り入れるにあたって、その土地も母占有の1区画も抵当権に入ったわけです。 そうしないと融資の対象とならないからです。 そこで今回そのマンションが競売となって、買受人から立ち退きを求められているのでしよう。 それは応じないわけにはいかないです。 また、土地についても「それは既に何の効力もありません」といい、所有権が移転していることは、うなずけます。 そのようなわけで、残念ですが、今回は、全くの敗北です。 争う予知はなさそうです。
補足
そうなんですね、大家さんに上手く騙されちゃった感じですけど。
まずは、登記簿等で権利関係がどうなっているか確認してください。
補足
登記簿上は、何もなっていませんが、裁判所から競売の手紙が来ていて、母所有の土地も競売の対象に入っています。大家さんに、何度か説明をされ、相手にはちゃんと話をして、今までと同じ様にして貰える様に話をするから、と、印鑑を押した事があると言ってました。
お礼
そうなんですね、相談して検討してみます。