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境界のブロックについて
こんばんは。 隣地で住宅を建設(土地造成)中ですが、その建設業者から、ブロック塀の一部が隣地に入っているため(糸をのばして確認)、ブロックを壊してほしいとの話がありました。 その業者にお願いすると8、9万円程度かかるようです。 壊す必要はあるのでしょうか。 また、業者が少なくとも10センチは、境界から離れた場所に塀を作らなくてはいけないと話してましたが、本当でしょうか。 よろしくお願いします。
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はじめまして。 質問事項を整理すると2点かと Q(1)ブロック塀の一部が隣地に入っているため(糸をのばして確認)、ブロックを壊してほしいとの話がありました。壊す必要はあるのでしょうか。 Q(2)業者が少なくとも10センチは、境界から離れた場所に塀を作らなくてはいけないと話してましたが、本当でしょうか。 A(1)まずはじめに、隣地境界をどのように確認した上で、隣地に入っているとの結論に達したのでしょうか? 文面からだけですと、一方的に業者の方が決められたように受けられますが・・? 隣地境界は、法務局備え付けの公図、地籍測量図等を参考に双方立会いの下に確認するものです。 この点は如何でしょうか? その上で、境界が出ているのであれば、業者の方が言うとおり、対応するべきかと思います。 A(2)ですが、業者の言うことに法的根拠はありません。 現に、分譲地では、双方の境界上にブロック塀を設置することが殆どです。もし、業者の方が強く言われるのであれば、根拠を明示されるとよいと思います。
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- yukai4779
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#4です。 >境界の立ち会いは既に終わっており、印鑑を押しました。 ↑既設の杭か復元した杭かは存じませんが、境界を確定したということですね。 >たとえ、数センチであっても、塀は全て我が家の敷地内にある場合は、壊さなくてもよいのでしょうか。 当たり前です。それを確認していて隣地の業者側が壊せと言っていることに甚だ疑問があります。 分譲地などでは、境界を境に両側に塀を造られているところもありますし、または片側だけ自家で建造し、その反対側は隣地で建造する場合もあるくらいです。 そもそも境界から10cm離せとは何を根拠に言っておられるのか不明ですので聞いてみるのもいいかもしれません。(というよりも、聞くと返って相手を憤慨させる可能性もあるので、放って置けば宜しいかと思います。)
お礼
ありがとうございました。 日曜日に家を建てた業者さんが来てくれることになりました。 今まで回答していただいた皆さんの意見を業者さんに聞きながら、早めに判断しようと思います。 とても参考になりました。 ホント、ありがとうございました。
- takkupapa
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#3のアドバイスを記載したものです。 お返事ありがとうございました。 質問もありましたので再度記載します。 境界杭から糸を張って糸内に全て納まっている状態で間違いないのですよね! ならば何の落ち度もありません。 逆に何を根拠に10cm下がれって言ってきてるのかその根拠が知りたいぐらいですね! であれば業者に言ってもラチあきませんので、土地所有者(業者がそうであればその責任者に境界線からはみ出してない旨を伝えて)に壊す必要があるのか聞いた方がいいですね。 現在の状態ならあなたがお金を負担してまで壊す必要が無いように思えます。 もめそうなら一度お近くの建築家協会へご相談頂き、 相談又は立会いしてもらったらどうでしょうか? (なお立会いまで頼むとお金が発生しますので、最後の手段とするといいでしょう。) 一部でも糸を張った時隣地に入っているのなら、こちらが弱いからあまり強くは出れないですよ。 (記載には確か一部入っているとのお話があった気がしますが・・・・・)
- fffttt
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#1です。 回答文からすれば(はみ出ていないとすれば)壊す必要なないと思います。ブロック塀の基礎がどのような状況かもよりますが、問題なければ現状維持で交渉されるのがよいと思います。但し、将来的に再度塀を設置する場合を想定し、業者の方が、間に設置したいという意向ではないかと推測されます。 いずれにせよ、業者さんと再度お話し合われたほうがよいでしょう。話しにくいようでしたら、こちらの業者を立てて直接業者同士で話し合わせるのも良いかと思います。 がんばってください。
- yukai4779
- ベストアンサー率32% (193/592)
資料不足なので、憶測で回答致します。 1. まず、現地に境界杭がある場合 とりあえずは、両者が同意した境界杭2点間が直線である場合はその2点を結ぶとブロック塀がその線上から隣地側に食い込んでいるということなので撤去せざるを得ないことになります。 2.境界杭はあるが、法務局にある公図(法17条地図、地籍測量図)図面上では直線でない部分が複数あり、図面の折点と現地の境界杭の数が一致しない場合。 図面から座標を算出して境界を復元するしかありません。その上で再度現地の確認をすることになります。 3.境界杭が全くない(その業者により復元され現在はある)場合。 この場合は、まずその杭の位置が正確どうか解りませんので先ほど述べた図面で復元しているか確認する必要があります。また、法務局の図面であったとしても図面から座標を人間が読み取り、杭を復元するため に多少の誤差は生じるのです。(縮尺1/500の場合、図面上の1mmの線は現地で50cmの誤差となる) さらに、最近はGPSで復元もできますが一般的には最低2点の基準点(これも法務局の図面にある点)から境界の復元をしますので、その基準点の位置を確認する必要があります。 塀については他の回答にもありますが、境界線にあわせて施工するのはお互い合意の下でないと基本的にできません。(今回のケースではありませんが)普通に考えて、まず土を掘ることから他人の土地に人間が立ち入らないと施工はできません。 従って、新規に塀を造る場合で両者が合意できない場合は、残念ながらその業者の言うようにセットバックするしかありません。 結論ですが、今回は既にある塀の話ですから境界線から隣地側にある場合は、その状況にもよりますが素直に取り壊すか、お願いしてそのままにするということになりますね。
お礼
相手方の業者の言い分だけでなく、我が家を施工した業者にも再度確認をしたいと思っていますが、動きの悪い業者で、見に来ると言いながら、中々見にきていただけないため、この場で質問した次第です。 ホントありがとうございました。
- takkupapa
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あーやっちゃいましたね。 通常は民民境界の場合お互いに話し合って中心にして 折半が通例ですが、隣が決まってない所の場合は、敷地内ギリギリに建てておくのが矢張り通例です。 (現状のような紛争にならないように・・!) ですが普通はお隣さんが作ってくれたのをそのまま生かしていくってやり方が多いのですが、向こうの怒りに触れてしまったのですねきっと!! 「少なくとも10センチは、境界から離れた場所に塀を作らなくてはいけない」 は全くのデマですが基本的にブロック積むのに捨てコンクリートや基礎打ちするのに、塀の向こう側に5~6cm出てしまうのでそんな嫌がらせみたいな事言ってるんだと思いますが・・・・ 法律的には塀だから相手方に越境していいと言う法規はありませんので向こうの言い分は確かに間違いはありません。(壊せの要請に関してのみ) ただ癪だから壊しは自分の業者かご自分で壊すのがいいでしょう。 最終手段は住む方が決まっているならその方と相談させて欲しいと持ちかける。 決まってなくてこれから売り出しならば、あきらめて壊すしかないかも・・・・
お礼
ありがとうございます。 10センチは、嘘だったのですね。 再度、確認したのですが、塀は全て糸の内側に入っています。(間隔が一番少ないところで1、2センチ程度) その場合でも、壊さなくてはいけないのでしょうか。 良かったらまたアドバイスをお願いします。
- m_inoue
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>ブロックを壊してほしい まず双方「所有者立ち会い」で隣地境界を確定しましょう。 測量の必要が有れば費用は折半 >境界から離れた場所に塀 うそです、民法では境界上に双方折半で設置となっています。 最近は「ブロック程度のもの」又は「フェンス」が通例。 一方が豪華な物で造りたいと主張した場合は高くなった分は希望した人の負担(突っぱねても良い) 越境してて所有者が「壊せ」の場合 貴方の機嫌が良いならどこかの業者で見積もり、安い方で工事。 機嫌が悪いなら突っぱねる(お隣も勝手には壊せない) 機嫌がそこそこなら「費用そちら持ちで壊していいよ」...(爆)。 でも一部越境してる部分だけ壊して後はどうするの? 普通はちょっとだけなら覚え書きで越境を認め、そのままにするけど...。 建設業者が所有者で、建て売りで売るのかな?
補足
家の前が空き地になっており、そこに6、7件程度の集合住宅を作り建て売りで売るようです。 たとえ、数センチであっても、塀は全て我が家の敷地内にある場合は、壊さなくてもよいのでしょうか。
補足
ありがとうございます。 境界の立ち会いは既に終わっており、印鑑を押しました。 我が家のブロック塀は全て延ばした糸よりも中にありますが、糸とブロック塀の間隔(すき間?)が少ないのです。 隣の家は、10センチ以上糸とブロック塀の間隔が空いているため、我が家だけ言われたのです。 たとえ、数センチでも境界杭と境界杭を結んだ糸より中にブロック塀が出ていなければブロック塀を壊す必要はないのでしょうか。