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相続から3年過ぎた遺産相続は贈与とされないか?
- 相続から3年経過した遺産相続について贈与とみなされないかについて検討しています。
- 主人が亡くなる前に決めた不動産と預金の管理方法に関する口約束が取り消され、家を建てることに不満を持つ娘からの言葉がありました。
- 相続税や贈与税の対象となるかどうかを考慮し、話し合いで決めた内容について書類に残す必要があるか相談したいです。
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質問者が選んだベストアンサー
「法廷の相続人にお金等を渡してないので、今から渡すと私の生前贈与になるのか」に。 贈与にはなりません。 亡くなった方の預金をとりあえず法定(法廷ではないです)相続人の承認を得て引き出して、相続人代表が預かっている状態です。 それをどのように分けるかを「遺産分割」といいますが、ご質問者の場合にはこれができてないだけです。 相続人代表として預かってるお金(預金でもよい)を、遺産分割協議が整ったことを理由に相続人に配分することは贈与ではありません。 理由 相続人代表としてお金を管理してるだけであって、その人個人のお金ではない。 つまり「このお金をあなたにあげる」という権限が相続人代表にないので、もともと贈与ができないからです。
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- hata79
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相続において「3年」が絡んでくるのは 「相続発生前の3年前の日以後に相続人または遺贈を受けた者に贈与した財産は相続財産に加算する」という規定です。 つまり、相続財産を減らすなどの理由で、相続人になるであろう者にあれこれと贈与をして財産を減少させていたとしても、死亡した日から3年遡った日よりあとに贈与した財産は相続財産に加えるということです。 ご質問では相続のあった日以後3年の間はどうなるかとお聞きになっておりますので、まったく上記の規定に触れません。 一方、相続財産の分割後の異動は贈与税の対照です。 どういうことかと申します。 男が死んだ。その妻と子AとBが相続人になって、遺産分割をした。 ここではその遺産が不動産でも現金でもよいです。 その後、子のAがBに「おれが相続で受けた現金500万円のうち、200万円はお前にあげる」としたとします。 兄弟姉妹間の話ですから、その理由は色々あるでしょう。 例えば、Aは大学進学させてもらったが、Bは高卒であったとか、Aはオヤジから生前にたくさん小遣いを貰っていたがBはそうではなかったなど。 Bが「そうか。兄ちゃんがそういうならもらうよ」といってもらうわけです。 これはAからBへの贈与行為ですので、贈与税が発生します。 「兄弟二人の間で、相続財産をわけただけじゃん。遺産分割のやりなおししただけだよ」という言い訳は通用しません。 妻と子ABの三者で一度遺産分割協議が成立しているからです。
お礼
ありがとうございました。私の説明が悪かったと思いますが、法廷の相続人にお金等を渡してないので、今から渡すと私の生前贈与になるのかと言う事です。でもその後の説明は大変参考になりました。
- mukaiyama
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>亡くなる前にメモに不動産は… それは、「自筆証書遺言」として有効なものなのですか。 自筆証書遺言とは、 1. 全文自書自筆 (ワープロ不可) 2. 日付 3. 署名捺印 のすべてがそろっていれば有効で、一つでも欠ければ効力はありません。 http://minami-s.jp/page014.html >今そのメモはなくなり口約束みたいな状態になっています… 有効な遺言書はないということはわかりましたけど、それで不動産の登記名義は書き換えてあるのですか。 預金も銀行に届けて換金または名義書換をしてあるのですか。 >話し合いで決めて書類に残せば良いでしょうか… もし現金だけなら内輪の話だけでかまいませんが、銀行預金や不動産がある以上「遺産分割協議書」を作成して法定相続人の全員が署名捺印することが必要になります。 ご質問文がはっきり読めませんが、そのあたりは何もしていないのでしょうか。 相続税がかかるほどではないとのことなので、これらの手続きに期限はありません。 ただ、いつまでも先延ばししていると、そのうちに相続人の内から 1人、2人と欠けて二次相続、三次相続となって話がだんだんややこしくなるだけです。 >贈与税の対象にされないか不安なので… 「遺産分割協議書」の作成に 3年かかったというだけで、あくまでも相続ですから、贈与税などという言葉は無縁です。 逆にいうと、亡くなる前のメモに従った「遺産分割協議書」は作られそのとおりに実行されてしまっているのなら、相続ではなく贈与と解釈される危険性も否定できないことになります。
お礼
ありがとうございます。主人が亡くなる前のメモは本人が書ける状態で無く病床で相続人三人に主人が話した事を私がメモしたもので効力は無いと思います。不動産の遺産分割協議書は息子が作成して息子名義で法務局に届けました。銀行については相続人全員の印を押して、いったん私の通帳に移しました。気には懸けていたのですが、やはりちゃんと銀行の分を分割しなければ不公平だと気づきました。息子は感じてないけれど娘は家を建てるのに、はっきり言いませんが欲しいみたいですし、そうしないと後に禍根残す気がします。
- ben0514
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質問がよくわかりませんね。 相続は三年前、しかし、遺産分割の内容を生前に行ったということでしょうか? 相続手続きは、すべて済んでいるのでしょうか? 手続きをされているのであれば、遺産分割協議書の作成はしたのでしょうか? 相続手続きが済んでいないのであれば、遺産分割協議に期限はありませんし、あるとすれば時効ぐらい名ものでしょう。 ご主人の意向が正式な遺言書でないわけですので、ご主人の意向どおりではなく、遺産分割協議が原則となります。もちろん、夫婦や親子であれば、意向に沿った遺産分割協議でもよいでしょう。 別に法定相続分である必要はありません。ただ、親子であれば、法定相続分の半分が遺留分として存在しますので、娘さんが主張してきた場合には、法律上従う必要があることでしょう。しかし、遺産分割協議書などで正式に決めたものであれば、いまさらな話に過ぎません。 遺産分割協議が正式に行われないのに、妻であるあなたがすべてまたは一部の遺産を持ち、その一部でも娘さんへ渡すとなると、税務署は相続なのか贈与なのかわかりません。税務署からすれば贈与として認定できたほうが税金が高く取れるため、税務署が見つけた時点で強く言われることにもなるかもしれませんね。 相続税の基礎控除は、あくまでも相続税の計算のためのものです。それをもって遺産が多い少ないという話にはなりません。そもそも、不動産の名義も息子さんへしてあるのでしょうか? このまま、もしもあなたが亡くなるようなこととなれば、相続の相続となり、相続手続きが複雑となり、息子さんと娘さんの間で争いになる可能性もありますよ。 今のうちに、正しい手続きをされるべきです。 息子さんに貯蓄があるのでしたら、不動産を相続することで娘さんの相続権を侵害するわけですので、代償金の支払いということでいくらか包ませましょう。 あなたが相続する予定の預貯金も、あなた自身の生活を理解してもらい、いくらかを包むことで納得してもらいましょう。 争いなどとなれば、長男とか嫁いだとか関係なく権利は同等になります。最悪、不動産を現金化しなければなりません。その結果、息子さんの住まいがなくなっても、それが正当な法律関係です。 しかし、円満な相続となれば、数字だけでの不平等感を意識せず、意識を下げて話し合いができるものでしょう。 不動産の登記変更には、法的に有効な遺産分割協議書が必要となりますし、税務署が何かしらの疑いで調査に来た場合にも有効な証拠となるものです。税務署が一個人の遺産すべてを把握しているわけではありませんしね。 不動産登記も済んでいないようにもお見受けしますので、司法書士に依頼して、法的に有効な遺産分割協議書を作成し、登記まで済ませましょう。
お礼
ありがとうございました。主人の遺言は相続人全員に亡くなる前に話した事をメモしたもので、遺言書の効力は無いと思います。息子はすぐに不動産の相続手続きの書類を作成して法務局に届けました。私が相続すると親戚から横やりが入る恐れがあったのでそうしました。銀行の方は相続人全員の印をもらい一旦、私の通帳にいれました。気にはしていましたが、たぶん娘はお母さんが私に頼らない様にしてくれれば良いと言いながら家を建てるのに旦那さんの実家でいくら出すとか話すのを聞けば、何故、遺産が来ないのかと思われているふしがあります。私が今決めなければ遺恨を残す事になるので早めに解決したいと思います。アドバイス参考になりました。
- 21s-a
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ちょっと気になったので。。 間違っていたらスイマセン。 ご主人の相続自体は3年前に完了していて、今になってから娘さんに要求されているのですか? その場合、法律上の支払い義務はないと思います。 相続自体が延期されている場合、死亡を知った日から4ヶ月以内に死亡者の準確定申告と10ヶ月以内に相続税の申告・納税する義務があり、それを超えて延期する場合は代表相続人を選出して『相続人を代表して納税者となる方を指定する』必要がありますよね? ご質問の場合、『死因贈与』という方法があり、捺印がないのでメモは契約書となりえませんが息子さんが証人となれば「ご主人の死亡に起因した贈与」が成立し相続税の控除内での相続ができますが、相続人が母・息子・娘の場合は娘にも遺留分が認められるのでやはり娘さんにも相続権があります。 話し合いで決まるのであれば、それに越したことはありませんが。。 贈与税の対象というのは、妻の相続分を娘に贈与する場合ですか? その場合は『住宅取得のための資金の贈与』であれば一定の条件をクリアすれば非課税枠(上限あり)が設定されます。 *死亡保険は受取人が妻であれば、相続税の加算対象にはなりますが分割する必要はありません。 参考意見
お礼
ありがとうございます。不動産の相続は主人の言う通り、息子が書類を作成して法務局に届け相続しています。銀行の分はとりあえず相続人全員の印を押して一旦、私の通帳に移しています。娘ははっきり言いませんが家を建てるにあたり、旦那の実家がいくら出すと言うのを聞けば欲しいみたいですし、やはり相続分はやらないと不公平で後に禍根残すので早めに解決したいと思います。
お礼
ありがとうございます。皆さんの意見を聞いても心配で、税務署の相談室に問い合わせたところ、税務署的に相続時の遺産は非課税ですが、銀行に届けた時点で遺産相続協議書を出しているのではと言われ。それならばその時点で相続が私に決まっているのでは、そうなればこらから渡すと贈与税になると言わました。私はあなた様の言う通り一時預かっている気でいましたので、銀行に今問い合わせ中です。