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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【失業手当】個別延長給付について)

失業手当の個別延長給付について

このQ&Aのポイント
  • 私は会社都合の理由で退職し、職安側から初回認定日に個別延長給付の説明を受けました。来月の認定日が最終ですが、現在の受給残日数が2日となっています。個別延長給付を受けるとしたら、来月の認定日で2日分を受給し、再来月の認定日にまた所定の日数を受給できるのでしょうか?
  • これまでの認定支給期間は17日から32日程度で区切られていましたが、今回は残り2日となっています。金額が少なくなることや就職が難しいことが心配です。個別延長給付を受給できるかどうかの判断も含めて、受給開始日を早めることはできるでしょうか?
  • 会社都合で退職し、個別延長給付の説明を受けましたが、現在の受給残日数が2日となっています。個別延長給付を受ける場合、来月の認定日で2日分を受給し、再来月の認定日にも所定の日数を受給できるのでしょうか?また、金額が少なくなることや就職がスムーズに進んでいないことが心配です。受給開始日を早めることは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

個別延長が適用されるかどうかは、次回の認定日にわかります 適用された場合、現在の残日数2日に翌日から適用になりますから認定日の前日までの分が認定されます (個別延長になった場合、今まで同様28日分(本来の分の2日+個別延長分26日:28日パターンの場合)が支給されます・・・延長にならない場合は本来の2日分のみ支給) 延長になった場合は、本来の給付最終日の翌日から適用になります(空白無く連続します)

palmarosa
質問者

お礼

coco1701様、ご回答ありがとうございます。とてもわかりやすく納得致しました。 個別延長がもし適用されても、次回認定では2日分のみの受給と思っていました。 ひきつづき就活がんばっていきます。ありがとうございました。

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