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再就職後、3ヶ月で離職した場合の失業手当給付について

失業手当給付について疑問に思ったので詳しい方教えてください。 もっと早く手続きするべきだったのでしょうか? (1)平成21年10月 10年以上勤務した会社を自己都合で退職 (2)平成21年11月~平成22年1月 再就職したものの、仕事等が合わなかった為やむを得ず3ヶ月で自己都合退職 受給期間満了日・・・平成22年10月15日 所定給付日数・・・120日 給付制限・・・3ヶ月 再就職手当申請後、支給され残日数60日 (3)平成22年2月21日~ 再就職 *いずれも正社員 10日 前職の離職票が届いたのでそれを持って手続き(離職票提出したら不要だと戻されました) 19日 就職日前なので手続きに行き10日~20日までの10日分の失業手当が支給されるとのこと。 もしかしてですが1日に失業認定の手続きをすれば20日分支給されたということなのでしょうか? 再就職手当も給付されたし、失業手当の受給資格があるとは思ってませんでした。 1日から毎日のようにハローワークの通ったのですが、失業手当についての説明もなく、 『手続きして下さい』とか言われることもありませんでした。 しおり等見てみたのですが、解決できず気になってますので アドバイスを宜しくお願いします。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>1日から毎日のようにハローワークの通ったのですが  ・その時に再就職手当を受けた後離職した事を伝えましたか  ・伝えていれば必要な手続きをする様に言われたと思いますが・・まだ給付期間内ですから   (再就職が決まった際に、ハローワークから離職した場合は、給付期間内で残日数があれば再給付可能なので、速やかに連絡する旨の説明があったと思いますが)

  • ziziwa1130
  • ベストアンサー率21% (329/1546)
回答No.1

離職票がないと失業保険の給付手続きができません。10日に離職票が届いたのなら、1日にはまだ失業給付手続きができないから、行っても無駄ですよ。

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