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派遣での多残業による、失業給付金の計算と条件について
- 派遣での多残業による失業給付金の計算方法と条件について説明します。
- 派遣で働いている方が失業給付金を申請する際の計算方法や支給条件について解説します。
- 派遣労働者が多残業している場合の失業給付金の計算基準と支給までの期間について詳しく説明します。
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>1.残業時間が月45時間を越えていれば会社都合になる? ・これに関してはハローワークの判断になります ・離職票の離職理由を確認して、ハローワークに書類を提出する時に申立てをして、ハローワークの判断待ちです ・下記のPDFの4p下の方参照・・提出資料が必要 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf >2.会社都合であれば、約1ヵ月後に支給される。 (これは何故1ヵ月後なのでしょうか。また、一ヶ月待たずにすぐにもらえる方法はありますか?) ・基本的には下記の様になります(会社都合の場合) 1.ハローワークに申請(この日から7日間が待期期間になります・・失業である事の確認期間です) (自己都合の場合は、待期期間終了の翌日から3ヶ月間の給付制限期間に入ります・・この3ヶ月は失業給付は支給されません) 2.待期期間終了の翌日から給付期間に入ります (自己都合の場合は、給付制限期間の3ヶ月終了の翌日から) 3.申請をした日から、28日後に認定日があります この認定日に、待期期間終了の翌日~認定日の前日までの認定を行ないます(通常21日間) 上記期間に必要な求職活動を(この場合は2回以上)していれば認定がされます 4.認定されてから、1週間以内(4日~5日後)に口座に失業給付金が振込まれます(21日分) (注:通常は21日分ですが、ハローワークの都合で3週間後の認定14日分の支給になる事もあり) 5.次回からは28日事に認定が行なわれ、その後口座に振込みになります・・給付日数がなくなるまでこの繰り返しになります >これは何故1ヵ月後なのでしょうか ・手続き(7日間の待期期間)+給付期間(21日)+口座に入金(4日~5日) で手続きから、1ヶ月+α後に最初の失業給付が受けられることになります・・1ヶ月分ではないので注意 (初回は基本21日分、次回からは28日分、最終回は端数(90日だと13日分)になります) >一ヶ月待たずにすぐにもらえる方法はありますか? ・ハローワークの都合で1週間早まることはありますが・・これはハローワークの都合なので未確定 ・その場合も最初の金額は14日分になります (これは、あくまでも例外だと思って下さい) >3.なるだけ最短で多くの支給を受けたいのですが ・最短と多くは両立しませんから、ありません >・HP等を見て自分で計算したのですが、 日:5700円 ・・・・(5856円:賃金日額11000円で30歳未満) 月:16万・・・・・・・(初回21日分:122976円、28日分:163968円×2回、13日分:76128円) 給付日数:90日間 このくらいの計算であってますでしょうか・・・・その様な物です
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- yumi0215
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以前派遣で働き契約期間満了につき業務終了(2年11か月)後失業給付金を受け取りました。 派遣会社にて社員として登録し社会保険、厚生年金、雇用保険に加入をしていました。 契約期間満了後1か月以上たっても次の仕事の紹介をしてもらえなかったため失業給付金を受け取ることとし手続きを行い1か月後より受給をすることができました。 契約をした時点で残業時間は最高何時間と提示されていましたでしょうか。その時間をはるかに超えている場合は有利に運ぶことが可能かもしれませんが、給与も支給され残業時間も契約時に提示されていたのであれば自己都合扱いとなる可能性が高いのではないかと思われます。 こちらのサイトはご覧になりましたでしょうか。 http://www.haken-japan.com/tactic47.html 派遣で働く者が失業給付金を受けるときの仕組みが説明されています。疑問点が解消されるのではないかと思います。
自己都合退職だと失業給付は雇用保険1年以上必要です。 特定受給資格者又は特定理由離職者だと6ヶ月以上。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html の受給要件に書かれている。 派遣の6ヶ月だけでは無理で前の会社で6ヶ月以上雇用保険に入っていれば大丈夫。 残業時間が月45時間は特定受給資格者になる可能性がある。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#jukyuu 「 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者」 ただこれは事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらずとありますので難しいかも・・・