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失業等給付とバイトについて
6月から失業等給付が支給されるのですが、3月末、給付制限中に1日だけ4時間(\3000)のアルバイトをしました。この場合、基本手当ての支給はどうなるのでしょうか?減額されるのでしょうか?1日の労働時間が4時間を境に、「就職・就労」と「内職・手伝い」で変わるみたいなのですが、よく分らなくて・・・ 回答、よろしくお願いします。
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- jfk26
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回答No.1
こういうことは安定所の裁量に依る部分が大きいので断言は出来ませんが、実際に支給されている期間ならともかく給付制限期間中は結構緩やかでその程度働いたとしてもお咎めなしだと思います。 それに減額があるのは実際に支給されている期間に働いた場合で、給付制限期間にはそのようなことはありません。
お礼
回答ありがとうございます。 職業安定所に今回の件を聞いてみようと思います。お咎めなしだと良いのですが・・・ 今まで不安だったのですが、回答を見て少し安心しました。 本当に、ありがとうございます!