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会期途中で消費税方式変更の場合の会計ソフトについて
個人事業主の小売業です。 これまで使っていた会計ソフトが使いづらいので、 今年の分からソフトを替えようと思い探しています。 2014年3月末まで内税方式、4月1日より外税方式に変更しました。 個人事業向け会計ソフトで、このような会期途中の税方式変更に 対応しているものをご存知の方、教えてください。
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- star460219
- ベストアンサー率43% (223/512)
先に回答が出ているとおり、事業年度(個人事業であれば1~12月)中に 消費税の処理方式を変更する事は出来ません。 単純に考えて、確定申告時の決算書作成時に税込方式期間の決算書と税抜方式期間の 決算書を出す・・ということはありません。 ただし、弥生会計であれば、データ上で税抜・税込、どちらの方式でも試算表等確認 できます。 (しつこいようですが、申告はあくまで何れか一方の方式によります。) 質問者様の御質問から、申告にかかる消費税の経理処理方式を税込から税抜に変更した (事業年度中に)と解されますが、社内の処理方式を税込表示から税抜表示に変更した ため、会計ソフトがどちらにでも対応するものが欲しいという事なのでしょうか? (消費税率変更に伴い、税込で請求していたものを税抜で外税表記して請求する業者さん も増えておりますので。) 質問が端的すぎると、回答する方も混乱します。 相手に解るように、詳細を記載した方が回答する側も助かります。
- 2014itochan
- ベストアンサー率17% (13/74)
AN-1さんの通りなんですが 基本、税務に 内、外 何て概念は有りませんから 貰ってません・・・っても 税務上は勝手に貰ったことにされちゃってますから 100円で 売って 税金込み。 100円で別途 8円貰う・・・・ 会計上 売り上げ 100円 預かりTAX 4.76 会計上 売り上げ 108円 預かりTAX 8 だから、日々の売上も 税込合計にすればいいだけのこと、のはず
お礼
ありがとうございます。 おっしゃるとおりでした。 質問の仕方が正しくありませんでした。 というより、経理実務に関しての絶対的な知識不足で、あのような質問になりました。 店頭プライスカードの税表示が3月末までは税込表示、4/1から”税抜本体価格”表示になり、会計時に消費税8%を加算することになった。 という事が、税込み経理方式に影響するものと思い込んでの質問でした。 『店頭価格が税込でも税抜でも、経理処理は税込ですれば良い』ことが分かりました。 ありがとうございました。
- -9L9-
- ベストアンサー率44% (1088/2422)
ありません。なぜなら、年の途中で税込経理から税抜経理に変更することはできないからです。 理由は税抜経理の根拠である以下の通達です。「選択した方式は当該個人事業者の行うすべての取引について適用する」とありますから、一部の取引は税込みで、一部は税抜きとなることは許されないということです。 国税庁通達 消費税法等の施行に伴う所得税の取扱いについて (税抜経理方式と税込経理方式の選択適用) 2 所得税の課税所得金額の計算に当たり、~個人事業者~が行う取引に係る消費税等の経理処理~については、税抜経理方式又は税込経理方式のいずれの方式によることとしても差し支えないが、個人事業者の選択した方式は当該個人事業者の行うすべての取引について適用するものとする。
お礼
ありがとうございました。 質問の仕方が正しくありませんでした。 というより、経理実務に関しての絶対的な知識不足で、あのような質問になりました。 店頭プライスカードの税表示が3月末までは税込表示、4/1から”税抜本体価格”表示になり、会計時に消費税8%を加算することになった。 という事が、税込み経理方式に影響するものと思い込んでの質問でした。 『店頭価格が税込でも税抜でも、経理処理は税込ですれば良い』ことが分かりました。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 おっしゃるとおりでした。 質問の仕方が正しくありませんでした。 というより、経理実務に関しての絶対的な知識不足で、あのような質問になりました。 店頭プライスカードの税表示が3月末までは税込表示、4/1から”税抜本体価格”表示になり、会計時に消費税8%を加算することになった。 という事が、税込み経理方式に影響するものと思い込んでの質問でした。 『店頭価格が税込でも税抜でも、経理処理は税込ですれば良い』ことが分かりました。 ありがとうございました。