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消費税区分の意味

フリーの会計ソフトをいじってみています。 勘定科目の設定で「消費税区分」があり、 1、内税 2、外税 3、非課税 4、対象外 というのがあります。 1、2はいいとして、3、4の区別の根拠がよくわかりません。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

3.非課税とは 消費税は、原則として、国内において事業者が事業として対価を得て行う資 産の譲渡や貸付け、役務の提供及び輸入取引を課税の対象としています。 しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性質上や政 策的配慮から、課税の対象としない非課税取引が定められています。 2 主な非課税取引  1) 土地の譲渡や貸付け    土地には借地権などの土地の上に存する権利が含まれます。なお、土地の一時的な貸付け又は不動産の仲介手数料などは非課税となりません。  2) 住宅の貸付け 住宅用の建物であっても居住用以外の目的で賃貸する場合や1か月未満の貸付けなどは非課税になりません。  3) 国債や株券などの有価証券、登録債、合名会社などの出資者の持分、抵当証券や金銭債権等の譲渡  4) 銀行券、政府紙幣、小額紙幣や硬貨など支払手段の譲渡収集品などは非課税になりません。  5) 預貯金や貸付金の利子、信用保証料、合同運用信託又は公社債投資信託の信託報酬、保険料、保険料に類する共済掛金など  6) 郵便局等が行う郵便切手類又は印紙の譲渡及び地方公共団体等が行う証紙の譲渡  7) 外国郵便為替、外国郵便振替業務及び外国為替取引のサービスの対価  8) 商品券やビール券などの物品切手等の譲渡  9) 国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて徴収する手数料収入など  10) 社会保険医療の対価 代表的なものは健康保険、国民健康保険などによる医療、労災保険、自賠責の対象となる医療です。 ただし、美容整形や差額ベッドなどの料金は非課税になりません。 なお、社会保険医療の一環として病院等から給付される医薬品は非課税ですが、市販されている医薬品は非課税になりません。  11) お産費用 医師、助産婦等による妊娠検査、検診、入院、分娩の介助、出産後の回復 検診などの費用がこれに当たります。  12) 介護保険サービスの対価    介護保険法の規定に基づき、保険給付の対象となる居宅サービス又は施設サービスなどです。    ただし、サービス利用者の選定による特別な居室の提供や送迎などは、非課税とはなりません。  13) 社会福祉事業のサービスの対価    社会福祉事業法第2条に規定する一種と二種の社会福祉事業等のサービスの対価です。児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法のホームヘルパーデイサービス、ショートステイなどがこれに当たります。  14) 学校教育法に規定する学校、専修学校のほか、修業年限が1年以上となっているなど一定の要件に該当する各種学校等の授業料、入学検定料、入学金、施設設備費や学籍証明等手数料 15) 学校教育法に規定する教科用図書、いわゆる検定済教科書の譲渡  16) 埋葬料や火葬料  17) 一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け   義肢、盲人安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車いす、改造自動車などの身体障害者用物品の譲渡、貸付け、製作の請負、一定の身体障害者用物品の修理がこれに当たります。 4.対象外とは消費税の対象にならないものです。 以下のものが対象外です。 1)寄付金、祝金、見舞金、補助金等は、一般的に対価として支払われるものではありませんので、原則として課税の対象になりません。 2)試供品や見本品の提供は、メーカーが対価を受け取らない限り課税の対象になりません。 3)保険金や共済金は、資産の譲渡等の対価といえませんので課税の対象になりません。 4)株式の配当金やその他の出資分配金も、株主や出資者の地位に基づき支払われるため課税の対象になりません。 5)資産を廃棄をしたり、盗難や滅失があった場合は、資産の譲渡等に当たらないので課税の対象になりません。 6)損害賠償金については、心身又は資産に加えられた損害の発生に伴い受けるものは課税の対象になりません。 しかし、損害賠償金でも例えば次のような場合は、対価性がありますので課税の対象となります。  イ 損害を受けた棚卸資産等が加害者に引き渡される場合で、その棚卸資産等がそのままで使用できるときや、軽微な修理をすれば使用できるとき  ロ 無体財産権の侵害を受けたために受け取る損害賠償金が、権利の使用料に相当するとき  ハ 不動産等の明渡しが期限より遅れたために受け取る損害賠償金が、賃貸料に相当するとき

その他の回答 (1)

noname#1125
noname#1125
回答No.1

 対象外という意味は税法で言う”不課税”とイコールだと思います。 消費税の課税対象は”国内で行われる物品や役務の提供の対価”に課税されます。 本来、その定義に当てはまるものなんだけど、性質上”これは除外”としたものを ”非課税”といいます。例えば商品券の売買や土地の売買です。 不課税(対象外)というのはそもそも消費税の課税対象でないもの、という ことになります。例えば国外取引ですね。 {取引全体『消費税課税範囲(非課税)(課税)』不課税} こういう感じです。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/6209.HTM

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