- ベストアンサー
パワハラについて
会社で上司がある人にパワハラをし、被害者の方が経営者に改善 して頂くようお願いしましたがその上司は否定し、改善されませんでした。 よく聞く話です。 その後、被害者の方は体調を崩して病院の診察結果が心身喪失などの 場合に診断書を書いてもらい会社に相談しても同じだと思い警察に相談 した場合、刑事事件として扱ってもらう事は可能でしょうか? もしくは刑事事件とはいかなくても何らかの介入をしてもらうことは可能 でしょうか? アドバイス頂けると助かります。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
心神喪失だったら病院などに行けませんが、 という突っ込みはさておいて。 1、不当なパワハラが存在した。 2,体調を崩した。 3,そのパワハラと体調を崩した事との間に 因果関係が存在する。 この三つを総て立証できるなら、刑事事件として 扱うことは可能です。 診断書だけでは(2)の立証にしかなりませんので 難しいと思われます。
その他の回答 (4)
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> その上司は否定し、改善されませんでした。 まずは、しっかり記録を残します。 必要ならば、ICレコーダーなども使用します。 で、そういう記録を根拠に改善請求とか。 > その後、被害者の方は体調を崩して病院の診察結果が心身喪失などの > 場合に診断書を書いてもらい 医師は職場の現状を見てるわけではありませんので、原因は不明だが心神喪失状態なので1週間程度の休養を要するとかってような内容の診断書しか書けません。 上のような記録と合わせないと、診断書だけではパワハラの根拠に出来ないです。 > 警察に相談 > した場合、刑事事件として扱ってもらう事は可能でしょうか? 管轄外で、まずはしっかり会社と話し合いしてってアドバイスしか出来ないです。 殴られてアザが出来たとかなら、その診断書取ってくれば、傷害事件等として対応できる可能性はあります。 そこまで行かない暴行なんかの案件だと、ちょっと厳しいかも。 > もしくは刑事事件とはいかなくても何らかの介入をしてもらうことは可能 > でしょうか? 前述したような記録を取るようにアドバイスしてもらうとか、労働局や法務局のパワハラ担当の窓口を紹介してもらうとかは可能だと思いますが。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
パワハラというのは、傷害罪など刑事事件にまではならない範囲のいじめを言いますので、名実共にパワハラなら警察は関与しません。 直接の脅迫や暴行がなければ刑事事件にはなりません。 あくまで民事事件として自身で訴訟等を起こす事になります。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- seabus12
- ベストアンサー率25% (93/371)
よくあるお話です。ご参考に。 http://www.pow110.com/category3/entry28.html
お礼
ご回答ありがとうございました。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
刑事事件? なりません、
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。