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土地賃借権の対抗要件の備えてない底地の売却について

土地賃借権の負担のある土地の所有法人が、その土地上の借地人が未登記家屋を所有している場合(土地賃借権の契約はあります)、この所有法人には賃借権を対抗できますが、建物未登記のまま底地を第三者に売却した場合はその第三者に対抗できなくなります。 以下の場合にどうなるかの質問です。 この底地所有法人がその法人代表者個人に売却した場合 借地権者はこの土地所有者である法人代表者個人に対抗できなくなるのか、 背信的悪意者として借地人が保護されるかどうか? 上記について有識者のご回答お待ちしております。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.2

 そもそも論なのですが、土地の所有権とともに賃貸人の地位も代表者個人に引き継がせる趣旨の契約が会社と代表者個人との間で成立していると考えるべきでしょう。というのは、代表者個人が賃貸人の地位を承継していないことを理由に建物所有者に対して建物収去及び土地明渡請求ができるのであれば、会社は賃貸借契約の債務不履行により建物所有者から損害賠償請求をされることになります。  土地の売買契約は会社と代表者個人との間の利益相反取引であるので、取締役会(あるいは株主総会等)で承認を得ているはずです。仮に賃貸人の地位も代表者個人に引き継がせないようなないような契約であったら、会社に不利益を生じさせる利益相反取引なのですから、代表者個人はもちろんのこと決議に賛成した取締役も会社に対して損害賠償を負うことになります。

honwaka693
質問者

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その他の回答 (1)

  • kgei
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回答No.1

 法人代表者個人は背信的悪意者として借地人が保護されます。  法人代表者個人は、法人代表者として(法人の代表者の立場として)借地の賃貸借契約を存続させる法的義務を負っています。  また、借地契約が存在し、その借地上に借地人の建物が存在することも熟知しています。  そうすると、法人代表者個人は一方で法人代表者として借地契約を存続させる義務を追いながら、他方で自らが土地の買受人になることにより、借地人の権利を侵害することを十分に知りつつあえてその土地を買い受ける者です。  したがって、法的保護に値しない背信的悪意者といえます。

honwaka693
質問者

お礼

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