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土地賃借権の対抗要件の備えてない底地の売却について
土地賃借権の負担のある土地の所有法人が、その土地上の借地人が未登記家屋を所有している場合(土地賃借権の契約はあります)、この所有法人には賃借権を対抗できますが、建物未登記のまま底地を第三者に売却した場合はその第三者に対抗できなくなります。 以下の場合にどうなるかの質問です。 この底地所有法人がその法人代表者個人に売却した場合 借地権者はこの土地所有者である法人代表者個人に対抗できなくなるのか、 背信的悪意者として借地人が保護されるかどうか? 上記について有識者のご回答お待ちしております。
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- kgei
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回答No.1
お礼
回答いただきありがとうございます。 参考になりました。