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法人成りした場合の個人所有の不動産譲与
個人事業から、法人成りした場合、代表取締役の者が個人名義で所有している不動産を、売却して、会社名義にする事は、可能ですか? 個人事業の時からの資産などは売却ではなく移管する形になると聞いたのですが・・・不動産はどうなのでしょうか? 出来るとすれば何か気をつけなければいけない事や、メリットデメリットはありますでしょうか?
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- isizuchi
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回答No.1
売主が個人の場合は譲渡所得が発生することになります。 譲渡価額から取得価額とか譲渡費用を控除して、譲渡所得が発生するかを検討してください。 所得税法施行令において、次のように規定していますので、著しく低い価額は注意を要します。 所令169(時価による譲渡とみなす低額譲渡の範囲) (贈与等の場合の譲渡所得等の特例)に規定する政令で定める額は、同行に規定する山林又は譲渡所得の基因となる資産の譲渡の時における価額の2分の1に見たない金額とする。 なお、著しく低い価額で買い受けた法人についても、受贈益について課税問題が生じますので注意をしてください。 1、売主(個人)の譲渡益が発生しないか。 2、買主(法人)の受贈益が発生しないか。 2点を勘案し、個人が取得した価額2分の1を下回らないように売買金額を決めてください。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。調べてみます