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商標が後から登録された場合

商標について質問があります。 今年の後半には日本でも音を商標に登録することができるようになるということですが、他社のとある音を使用したものを今販売しており、のちにその音が商標登録された場合は、どうなるのでしょうか? (どうすればいいのでしょうか?) 販売を中止すればすむ話でしょうか? もし今までで音以外でこのような事例がありましたらそれも含めて教えていただきたいです。

みんなの回答

  • iwashi01
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回答No.3

ええっと、#2の回答で、1点訂正します。 他人の著作権と抵触する場合は、商標権は取れるかもしれませんが、実質その権利は制限されて使えません。 従って、先に出願して権利を取れても無意味ですので#2の回答の最後の部分は削除して下さい。 いずれにしても商標権云々にかかわらず、著作権の方で許可を取ってなければ、すでに訴えられてもおかしくないですね。

  • iwashi01
  • ベストアンサー率17% (187/1051)
回答No.2

登録される前のことにはペナルティはないので、販売を中止すれば済む話といえば済む話です ただ、商標権にひっかかるのは、その音を「商標として」使用した場合です。 例えば、その音を効果音として鳴らす商品を売ったとしても、その音が、その商品を特定するための名前のように使われていなければ、それは「商標として」の使用じゃないんで、商標権侵害にはなりません (但し、著作権にはひっかかると思います) また、商標権にひっかかるのは、その音を「登録時に指定した商品に対して」使用した場合です 例えば、「一番絞り」という商標が、「ビール」と言う商品を指定して登録されていた場合、 自社で製造したビールのパッケージや広告に「一番絞り」と書くのは、商標権侵害ですが、 リンゴジュースのラベルに、一番絞りという文字を書いて売っても、商品が違うので何も問題がありません。 音でも同じで、その音が登録された場合でも、使っている商品が違っていれば、商標権侵害になりません もし、その音を、「商標として」使用していて、これからも使い続けたい場合、 1つの手段は、「先使用権」を主張することです。 その音を、質問者さんの商品を示す名前のように、がんがん宣伝して売って、有名にしてしまうのです 有名といえるぐらいになれば、他社が出願して登録されたとしても、出願された時点と同じ規模かつ同じ態様でなら、使い続けることが許される可能性があります。 もう1つは、先に質問者さんが商標として出願して、自分の権利にしてしまうことです 別に著作権がなくても出願できますし、商標出願は早く出願した者勝ちです。

回答No.1

  登録されても、うろたえる事は無いでしょ 登録される前から、販売に関して契約はしてるんでしょ 契約書を作って無くても販売の了解は取ってるはずですよね 無許可販売なら登録されなくても即刻中止すべきでしょう 音には商標権以前に著作権があるので、今でも無断使用で訴えられますよ  

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