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商標登録のやりかたについて
たとえばの話です。 アサヒスーパードライ、という商標を登録した場合には スーパードライという商標を使われるのを阻止出来るのでしょうか。 (実際にはスーパードライの商標で登録されていますので、上記は わかりやすくした設例です) また、スーパードライという商標を登録したら、 例えば、キリシマスーパードライという商標の使用を阻止できますでしょうか。 ご存知の方教えていただけないでしょうか。 どうぞよろしくお願いします、
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こんにちは。 商標については素人ですが,商標法をひもといてみました。 商標登録を「阻止」できることになる商標の類似性については,「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」は商標登録を受けることができないとされており(商標法4条1項10号),類似性は,商標自体とその商標を使用する商品等とを一体的にみて判断します。つまり使用する商品が類似し,かつ,商標自体が類似している場合に後発の商標登録を阻止できることになります。 前者については,たとえば「スーパードライ」がすでにビールで登録されていても,お米やパソコンを表す商標としては登録できるということです。 後者については,法律に明記されていないので簡単な解説書を読んでみましたが,「称呼」「外観」「観念」の3要素で判断するそうです。この3要素の1つでも類似していれば原則として類似商標と判断されます。「称呼」とは発音したときに同一のものとして聞き違えるものではないか,「外観」とは同一のものと見間違えるものではないか,「観念」とは意味が似ているものではないかということです。「スーパードライ」と「アサヒスーパードライ」「キリシマスーパードライ」は3要素いずれも類似しているといえるのではないでしょうか。 商標法:http://www.houko.com/00/01/S34/127.HTM
お礼
調べてくださってありがとうございます! なるほどです。呼称と外観では問題になりづらいですが、 観念は似ていますし、保護されそうですね。 私も解説書をひも解いてみます。調べていくうえで指針になりました!