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社内に税理士がいれば経理業務受託できる?

税理士事務所として登録せず、㈲○○事務所とか(合同会社)〇〇税務相談とかいう名前の会社があると思います。 ㈲、合同会社とついていても、社内に税理士がいれば外部の経理業務を受託することはできるのですか?また、そこで働くスタッフも税務業務のお手伝いはできるのでしょうか?

みんなの回答

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.2

》社内に税理士がいれば外部の経理業務を受託することはできるのですか? 受託内容によります。 税理士法に規定する独占業務に抵触する場合には、その税理士が税理士会に登録し、また税理士補助業務を行う社員も税理士補助職員として税理士会に登録することが必要です。 ただ例えば記帳代行業務程度の税務に関係しない内容であれば、法人の目的として登記で会社法上は問題ありません。 おそらく税理士補助職員として税理士会に登録されていると考えられますので、問題は無いと思います。

  • are_2023
  • ベストアンサー率32% (987/3028)
回答No.1

会社の約款に「経理事務の受託」と書かれておれば受託できます 企業は約款に書かれてる以外の仕事はできません

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