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税務法人の社員に税務相談するのは問題ないのか
税理士でなければ税務相談をするのは違法のようですが 税務法人の社員に税務相談するのは問題ないのでしょうか?
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こんにちは #3の方が仰るように違法です。 >当社に定期的に訪問する税理士事務所の担当者が実は税理士資格がないことが最近わかりました。税理士事務所の職員といえど税理士資格がなければ税務相談を受けることは税理士法に抵触するのではないでしょうか? >税理士事務所の職員が税理士の管理のもとに行う業務は税理士法違反にはならないとして扱われているのが現状です。 ただし、法律論を厳格に当てはめれば、 税理士法に「税理士事務所の職員は、税理士の監督の下において税務代理、 税務書類の作成、税務相談を行える」という規定が存在しない以上、無資格の職員が税務相談などをしていれば、 税理士法違反となります。 税理士の管理と責任の下で行っているということにより税理士自身の行為と同視し、ことさらに違法性を追求することをしていないのが実態ではないでしょうか。 https://www.tax-support.xyz/Q-and-A/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%9B%B8%E8%AB%87/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%E3%81%AE%E7%84%A1%E8%B3%87%E6%A0%BC%E8%81%B7%E5%93%A1%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%9B%B8%E8%AB%87-13#:~:text=%E3%81%9F%E3%81%A0%E3%81%97%E3%80%81%E6%B3%95%E5%BE%8B%E8%AB%96%E3%82%92%E5%8E%B3%E6%A0%BC,%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB%E6%B3%95%E9%81%95%E5%8F%8D%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 >税務相談に関する違法 非税理士(税理士でも税理士法人でもない者)が税務相談を業として行うことは、税理士法違反になってしまう。 同法第18条によると、税理士資格があっても税理士名簿に登録されなければ、税理士とは認められない。 罰金刑の可能性も 税理士法第59条によると、非税理士が税務相談を業として行った場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑に処される可能性がある。 税務相談の相手が警察に行かなければ問題ないように思えるかもしれないが、違反を察知した国税局が告発することで捜査されることもありえる。 https://the-owner.jp/archives/4763 https://www.hikari-tax.com/column/accounting/6397.html https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishiseido/ihan/menu.htm
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- f272
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税理士法人の従業員であっても,税理士でない使用人が税理士業務を行うことは禁じられています。
一般的には問題ないようです↓ https://www.zeiri4.com/qa/ >税務法人の社員は、税務法人の代表や所属する税理士の監督のもとで業務を行うことが許されています。そのため、税務法人の社員が顧客からの税務相談に対応することは、一般的には問題ありません。 >ただし、社員によっては、税務士法等によって禁止されている税理士業務を行ってしまう場合があります。たとえば、税理士法で定められた業務である「税務顧問業務」を社員が行う場合は、違法になってしまいます。 >そのため、税務法人の社員が税務相談に対応する場合は、その範囲を明確にし、税理士法等の法律に抵触しないように注意する必要があります。また、税務相談に対応する社員が適切な知識やスキルを持っているかどうかを確認することも重要です。
- 名探偵 コナン(@FORSPOKEN)
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税務法人の社員は、税務の専門家として税務相談を受けることができます。税務法人は、税理士法に基づき設立され、法人として税務顧問業務を行うことができます。つまり、税務法人の社員は、税務顧問業務の一環として、税務相談を受けることができるのです。ただし、税務法人の社員は税理士資格を持たない場合がありますので、税務法人の社員に相談する場合は、その社員が税理士であるかを確認することが望ましいです。また、税務法人の社員が税理士であっても、法定の範囲内での相談であることが重要です。税務相談の内容が、税理士法で禁止されている業務である場合は、税理士でなければ相談を受けることができません。