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法人の取締役が個人事業を営んだ場合、法人の業務内容の一部を外注として個

法人の取締役が個人事業を営んだ場合、法人の業務内容の一部を外注として個人に依頼した場合、税務上は役員報酬の過大計上になりますか?外注費でもいいのでしょうか?また、個人事業の所得区分は給与所得と事業所得に別けていいのでしょうか?全て給与所得でしょうか?税務上の取扱いがわかれば、その条文を教えて頂けないでしょうか?

みんなの回答

  • gutoku2
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回答No.1

>法人の取締役が個人事業を営んだ場合、法人の業務内容の一部を外注として個人に依頼した場合、税務上は役員報酬の過大計上になりますか? 原則論  会社の取締役Aと、個事業主Aが商取引を行う事は会社法上問題有り  ません。外注は合法です。   ※但し以下の注意が必要です。  http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO086.html  (会社法第三百五十六条)     利益相反取引の制限があります。      ※会社に損失を与えて自己の利益してはいけません。        →外注費が通常100円であるのに、A取締役が経営する個人企業         に依頼したときには110円の外注費とした。         これは会社に損害を与えています。 >税務上の取扱いがわかれば、その条文を教えて頂けないでしょうか? 当該行為は、何を目的に行うのでしょうか。 租税回避(脱税、脱法行為)が目的であれば、名目上は外注費であっても実態 が役員賞与であれば、実態に合わせて課税されます。  ※外注費は、脱税(成功、不成功を問わず)しやすい勘定です。当該勘定の   使用が多いのでしたら税務調査時に調べられる可能性が高くなります。   実行される場合は、当該行為を行う合理的な理由を事前に構築しておいて   ください。

smconsul
質問者

補足

ありがとうございます。 当該行為は、役員賞与でしたらそれでもいいのですが、実態としては、全ての取締役を同じ形にして、売上の歩合で支払たいのですが、役員という定義がひっかかり税務上はどうなるんだろうと思い、会社を運営する為に、役員という責任と仕事のやる気を向上させたいと思い考えたのですが、全ての取締役が兼務役員に該当します。でも難しいそうですね。