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アルバイトの人が産休、育児休暇を取得したいと言った
アルバイトの人が産休、育児休暇を取得したいと言った場合、会社に支出は発生するのでしょうか?全額国から支出されるのでしょうか?会社の負担は0ですか?人手が1人抜けるだけですか?
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質問者が選んだベストアンサー
お宅の会社の規定はどうなってるんですか? 当社の場合は無給です
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一応、法律で産後8週間は働いてはいけないとあります。 出産前14週間は働かせるなと母体保護法であります。 国保の場合は出産育児一時金が出る。 だけど、直で病院に支払うタイプになるので金を用意しなくていい
- kingyo_tyuuihou
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産休について ■賃金支払等 「これらの期間の賃金の支払については労働法に規定がなく、 それぞれの労働契約の内容による。 ただし、健康保険制度に加入している労働者であって 賃金の支払を受けられない者に対しては、 健康保険法102条により、標準報酬日額の 3分の2相当額につき、健康保険からの支給がある。」 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%A3%E5%89%8D%E7%94%A3%E5%BE%8C%E4%BC%91%E6%A5%AD ■育休について 「育児休業を取得するには、次の条件を満たすことが必要である。 取得する者の男女は問わない。また、子が実子であるか 養子であるかも問わない。 家族などで事実上、子の世話が可能な者がいても、 それに関係なく取得は可能である。 雇用の形態 労働者(日々雇用される者を除く)が対象となる。 また、期間雇用者については次の2つの両者を満たす者が対象となる。 1.同一事業主に引き続き1年以上雇用されている 2.子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる (子が1歳に達する日から1年以内に労働契約期間が満了し、 更新されないことが明らかである者を除く)」 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%82%B2%E5%85%90%E4%BC%91%E6%A5%AD したがって、一般的にアルバイトは産休、育休の制度を利用する ことはできず、単に休むだけとなります。 会社が正社員の従業員と同じような勤務体制で働かせていて、 単にアルバイトと称している場合は、 また話が変わってきます。
- seble
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雇用保険も含め、社会保険に入っているのですか? また、その人の雇用契約の期間はどうなっていますか? それらによって国の手当は変わってきます。それによって会社での手続きに違いが出ます。 しかし、その人件費を除けば、会社負担に違いは出ません。 産休中の社会保険料はかかるので、当然に、会社負担分も必要になります。 育休中は保険料はタダになるので、会社負担分もゼロになります。 また、それらの休暇は年休の勤続年数に加算されます。休んでても年休の付与数は増えるという事です。 しか~し、百人以下の会社で初めての育休なら、会社にご褒美が出ます。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/dl/110602_01.pdf 復職して1年以上勤務する事も条件ですが、何と、働かないのに70万、2~5人目まで50万ずつボーナス。 逃がさないようにね、w
お礼
アルバイト貯金ないでしょ。母子とも死ねってことですね。ありがとうございます。