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産休中・育児休暇中の会社が負担するお金について
- 産休中・育児休暇中の会社が負担するお金について詳しく調べました。法律上は出産・育児で会社は解雇できないことがわかりましたが、具体的にはどのような支出があるのでしょうか?
- また、社会保険についても疑問があります。事業主と本人の負担はどうなるのでしょうか?調査した結果、免除される場合もあることがわかりましたが、実際のところはどうなっているのでしょうか?
- 産休・育児休暇を取得する際に知っておきたいお金のことについて詳しく解説します。会社の負担や社会保険に関する情報をまとめています。
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具体的な例を挙げて申し上げますと、 来年の2月14日が出産予定日だったとして、2月15日が出産日となったとします。 出産手当金(出産による休業補償)は出産日、または予定日を含め42日前から、出産日後56日の期間です。 出産手当金が受給できるのが1月4日から(出産予定日よりも出産日が遅れた場合は出産予定日から42日前から受給できるため)4月11日までの99日間となります。 この間の社会保険料は育児休業保険料免除申請をすれば、3月分まで発生しますので、4月分以降の保険料が来年の1月分(子供が1歳になる前日が所属する月分から免除が解除されるため)から社会保険料が発生します。 なお、育児休業保険料免除申請は、必ず4月中に申請するようにしましょう。5月に申請してしまうと4月分の保険料免除はされませんので申し添えておきます。 発生した3月分までのあなたの社会保険料は、いったん会社に立て替えていただき、出産手当金が支給されたら会社に返金するようにしましょう。 (住民税についてはなんとか毎月会社に納めるか、復帰後に分割で返済するかのいずれかとなります。) 出産育児一時金(出産費用の補助)も、出産後に請求することができますので、法定給付が30万円となっています。 余談としてですが、育児休業保険料免除申請の「1歳になる前日までと言う」部分は、ひょっとしたら来年度からは「3歳になる前日まで」になるかもしれません。 たしか、今国会で法案として提出される予定となっているはずです。
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- naosan1229
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#1です。 ちょっと論点がそれてしまったので・・・。 会社の負担分として補足しますと、出産日後56日経過するまでの社会保険料の事業主負担分が会社負担となります。 これは、出産日後57日目(産後56日の次の日)が所属する月分の前月分までを支払うことになります。 会社によっては、あなたの社会保険料も立て替える場合があります。会社が立て替えた、あなたの社会保険料は、復帰された後に会社に返還することになります。 あとは、会社が立て替えるとしたら住民税でしょうか。 基本的には、住民税は前年の所得に応じて課税されるものですので、育児休業という免除制度はありません。 これくらいでしょうかね。
お礼
ありがとうございます!出産後56日経過するまでは社会保険料の会社負担があると理解しました。また、56日経過後子供が1才になるまでの育児休暇中は会社負担はないことも理解できました。産休に入ってから出産まではどのような感じなのでしょうか?もしご存知でしたら教えて下さい。よろしくお願いします。
- naosan1229
- ベストアンサー率70% (988/1406)
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料免除については、出産手当金を受給後(産後56日経過後)より、子供が1歳になる前日までが育児休業となり、健康保険料や厚生年金保険料が免除されます。 これについては、事業主の負担分も免除されます。 なお、保険料の免除を受けた期間は、年金額の計算上は保険料を支払った期間と同じに扱われます。老後の年金がその分少なくなるということはありません。 手続きとしては「健康保険・厚生年金保険 育児休業保険料免除申出書」を会社から、加入している社会保険事務所または健康保険組合に保険料の免除を受けようとする時までに提出することとなります。 雇用保険料については、給与支払の都度、本人から徴収するシステムになっているので無給の場合には保険料は保険料の負担はありません。 ただ、事業主(会社)としては、その育児休業されている間の人員の確保を、つまりあなたの代わりをどうするかで頭を痛めることになります。 正社員として雇用するとなると、あなたが復帰してきたときにひとりあまってしまうことになりますし、パートやアルバイトを雇用すると、簡単にやめられてしまうのではないかと言う不安などが、事業主にはあるのも現実です。 だからと言って、女性が働くことに否定的ではないです。おおいに働いてほしいと逆に思っていますよ。 ただ、事業主の理解が必要であるということが言いたかっただけですので、誤解のないように申し添えておきます。 とりあえす、下記参考URLに出産に関するHPを貼り付けておきますのでご覧ください。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。産前産後の産休中は通常通り社会保険料(厚生年金+健康保険)の支払いはあるのですね。会社にとっての負担は、産休中の事業者分の社会保険料の支払いと私の分の立替(住民税含む)、そして、休み中の私のポストの確保ですね。色々と勉強になりました。今後の自分について会社側と話し合って行きたいと思います。