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産休と育児休暇ってアルバイトでも取得出来ますか?

産休と育児休暇ってアルバイトでも取得出来ますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kaories
  • ベストアンサー率27% (238/858)
回答No.4

妊娠出産を理由に解雇は出来ないので、派遣社員やパートでも産休が認められる事もありますけど、普通は自主的に辞めてもらう様に誘導されますよ。 育休は、法律で取らなくちゃいけない決まりはないので。 よほど有能で替えが利かない存在であるならともかく、アルバイトにわざわざお金をかけて身分を保証する理由は、会社にはありませんから。 だから『アルバイト』なんですよ。 せいぜい、一旦辞めて貰って『落ち着いたら帰ってくれば』くらいでしょう。

nazeka2015
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 母子ともいきなり無給で生活しろと・・・

その他の回答 (6)

  • ahah14
  • ベストアンサー率23% (402/1679)
回答No.7

お休みは取れるでしょう。 手当は、社会保険や雇用保険を収めてないともらえません。

  • Bankai-37
  • ベストアンサー率12% (106/830)
回答No.6

法的、理論的に可能でも、現実ムリ 何故雇用形態が「パート・アルバイト」なのか 普通に考えればわかるでしょ?

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.5

条件によります。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/31.pdf また、給付があるかどうかは別問題ですのでご注意を。

noname#195579
noname#195579
回答No.3

法律では産後八週間は絶対働かせるなとあります。 よって会社の規定があろうがなかろうが一方的に休める。 産休はもちろんだけどね。六週間前から取得可能。会社が解雇することもできない。 取得を理由に。母体保護法で決まってますので。

回答No.2

それをさせたくないから、(さまざまな正社員の権利を制限したいから) わざわざ「アルバイト」と銘打っているわけです。 通常はできないと考えたほうがいいですね。 杓子定規に解釈すれば、勤務年数や勤務体系の実質が 短期雇用のアルバイトと違って、長時間長期間に 渡ればそれらの権利を行使できる。という解釈もありますが、 (労働法的にはそうなんですから) 実態は難しいと考えるべきでしょうね。

  • atosaku
  • ベストアンサー率52% (148/282)
回答No.1

できるできないは、 会社によって違うみたいですよ。 http://iluv2bang.com/haken_keiyaku/haken_ikukyu.html