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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:株の配当、損益通算に関して)

株の配当、損益通算に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 株の配当金の受け取り方法や損益通算について疑問があります。
  • 配当金の源泉徴収の有無や口座の設定、損益通算の対象などについて教えてください。
  • 具体的な質問として、源泉徴収ありの口座への変更、株式数比例配分方式での配当金の受け取り、損益通算の条件などを知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

まず、源泉徴収無しという事は確定申告しなければなりません、原則的には。 あなたの年間全ての収入やその種類によっては結果として不要になる場合も、ある、、、だけです。 個人所得税は1年間の合計で計算されます。口座変更の手続きなどとはまた別問題です。 20万は、あなたが1社だけからの給与所得などで源泉徴収されており、1年全ての合計で年末調整もされる場合のみです。それ以外の適用はありません。 しかし、基礎控除が38万(住民税はほとんどが33万)ありますので、この金額までの年収入であれば税額は出ず、結果として申告不要です。 株式の損益通算ですが、金額の如何に関係なく、継続して、確定申告を行わなければなりません。通算できるのは、継続して申告されている間の3年間だけです。 特定口座に入れて通算されるのはその年の取引分のみです。 また、当然に益も通算されますから、配当は益に他なりませんね。配当金も特定口座に振り込まれ、他の取引と合算される事になり、口座が源泉徴収なら自動計算されて自動納税されます。源泉無しを選択した場合は、利益があなたの他の収入も足して基礎控除を超えるなら、申告必要になるであろうと思います(他所得によります) 株式数比例配分方式 http://www.tokaitokyo.co.jp/products/stock/haitou.html 特定口座で損益通算したいなら当然に選択します。 株式で損失が出ている場合は有利です。 1 いつでもどうぞ。当然ですが、手続きが完了した後の分から受け取り方法が変わる事になります。すでに受け取っている部分は変えようがありません。 2 口座の問題ですから、口座が源泉有り、無し、か、という問題であり、確か、その年の途中で変更する事はできなかったはずです。計算が面倒になりますからね。 3 1と同様に手続きが完了した後の分からです。 4 先に書いた通り、あなたの全ての年収とその種類によります。口座の源泉徴収もあなたの年収とその種類によって有利、不利が毎年変わる事になります。中途で変える事もできないのですから、12月までに、翌年の株式等も含めた全ての収入を占う必要があります。はっきりした事は言えません。 単純に言えば、いずれでも確定申告はできますので、源泉有りにしておくのが順当です。 扶養はまた別問題で。

mistake0423
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。(あきれた質問でお手数おかけしました) 証券会社のほうからも連絡があり、源泉徴収ありへの変更は年末まで不可とのご連絡でした。 去年までの損失もちゃんと手続きしていれば、損益通算で若干ですが、もどったかもしれませんね。 今年年末には忘れないようにしたいと思います。

mistake0423
質問者

補足

昨年までは基礎控除範囲内でしたので、確定申告は不要でした。 源泉徴収なしにしていても問題はなかったのですが、確定申告はしていないので損益通算できないということですね。 昨年末から正社員として働き始めたため、年末調整を以前のアルバイト先の分も含め、現職場にて行いましたが、配当金や株の損益に関しては何も手続きをしていなかったため、今回見直そうとしているところです。 今年は間に合わないようなので、来年分に忘れず手続きしたいと思います。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

回答を作成中に「解決済み」になってしまったのですが、とりあえず回答を追加していただきました。 なお、長文ですから不要であれば無視して下さい。 ***** ※以下、ほぼ作成時のままの文面です。 いくつか誤解されてしまっている点がありますので、(ご存知のこともあるかと思いますが)「個人の(証券)税制の特徴」から触れてみたいと思います。 ○個人の税金(の申告)について (法人ではなく)個人の税金は、「1月~12月」の「暦年(れきねん)」が「一年度(一区切り)」となっています。 そして、「前後の年の損益」は原則として【無関係】です。 ただし、税法上の【特例】によって「前後の年の損益」が税額に影響すること【も】あります。(詳細は後述) 『年度|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 >>その期間は暦年と同じく1月から始まる場合も,その他の月(例えば4月)から始まる場合もある… ***** ○配当金(配当所得)の申告について 「配当所得」には、「確定申告不要制度」という【特例】があるため、一般の投資家の場合は「確定申告しなくてよい」場合がほとんどです。 なお、「確定申告不要制度」は、「配当の受取方法」は(原則として)問われません。 『配当金を受け取ったとき(配当所得)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm >>確定申告不要制度 >>配当所得のうち、一定のものについては納税者の判断により確定申告をしなくてもよいこととされています。これを「確定申告不要制度」といいます。… ***** ○上場株式等の損益と配当所得との損益通算について 「平成21年1月1日以後」に受け取った「上場株式等の配当所得」は、「確定申告」をすることによって「(同じ年の)上場株式等の損失」と損益通算ができるようになりました。 『上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm >>平成21年以後の年分において、上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合…は…一定の要件の下、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額から控除することができます… 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ***** ○上場株式等の損失の繰越控除について 「平成21年分以降」、配当等と損益通算してもなお「上場株式等の損失」がある場合は、【確定申告することによって】、翌年以降3年間に限り「繰越控除」を受けることができるようになりました。 「繰越控除」は、ほぼ「損益通算」と同じような仕組みで、税額を計算する際に以下のように控除して(差し引いて)計算してよいというものです。 ・(その年の株式等の利益と上場株式等の配当等-繰り越された上場株式等の損失と同じ金額)×税率=税額 『上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm ***** ○「源泉徴収ありの特定口座」への配当等の受け入れについて 「平成22年1月1日以後」に受け取る配当等から「源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収口座)」へ受け入れることができるようになりました。 この場合は、【確定申告しなくても】証券会社によって「特定口座内の損益」が通算処理されます。(なお、この場合でも「前後の年」の損益通算は確定申告が必要です。) 『特定口座制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm >>平成22年1月1日以後…上場株式等の配当等…を受ける場合は、…源泉徴収口座に受け入れることを選択することができます。… >>…配当等の金額からその譲渡損失の金額を控除した金額に対して…所得税の計算をすることになります。… 『「源泉徴収ありの特定口座」への配当等の受け入れ|SMBC日興証券>』 http://www.smbcnikko.co.jp/service/account/tokutei/tokutei_01.html >>…「源泉徴収ありの特定口座」に配当等を受入れることで、確定申告することなく特定口座内の 譲渡損失と損益通算することができる制度です。… 以下、個別の回答です。 ***** >昨年10月まで主人の扶養に入っており、11月から正社員で働きはじめました。 「証券投資の損益通算」を考える場合、「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)の制度」「国民年金の第3号被保険者の制度」「給与所得など他の所得」は考慮する必要は【ありません】。 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html 『第3号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=155 ただし、「損益通算のために確定申告する」場合は、「税法上の合計所得金額」が影響を受けますので留意する必要があります。(配偶者が申告する配偶者控除などに影響が出ることがあります。) 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >>(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。 >>(1) 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの >>(2) 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの >(1)今から源泉徴収ありの口座に変更可能か?  もし、「平成26年になってから、まだ譲渡(売却)を行っていない」という場合は可能です。 『特定口座の「源泉徴収あり」から「なし」へ、またはその逆にはいつでも変更可能ですか?|楽天証券』 https://faq.rakuten-sec.co.jp/faq_detail.html?id=2115028 >(2)株式数比例配分方式に変えたのですが、源泉徴収なしのままです。 【受取方法にかかわらず】(配当等からの)源泉徴収は行われます。 上記『配当金を受け取ったとき(配当所得)|国税庁』より >>配当所得は、配当等の支払の際に次に掲げる株式等の区分に応じて所得税等が源泉徴収等されます。… >…株式数比例配分方式での配当になっています。この場合、配当金は受け取れるのでしょうか? はい、「配当金等」は「株主や出資者」に対して支払われるものですから「受取方法にかかわらず」受け取れます。 >(3)…5月の配当金から損益通算になるのでしょうか? いえ、「証券会社が(納税者に代わって)損益通算してくれる」のは、「(自社の)源泉徴収口座内の損益」だけです。 ただし、「(納税者自身が行う)損益通算のための確定申告(還付を受けるための確定申告)」は時効にかからない限りいつでも可能です。 『還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >>還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です… >(4)損益が20万以下なら、申告不要と聞いたのですが、その場合口座の設定はどうすればよいでしょうか?… 「損益が20万以下なら、申告不要」というのは、あくまでも「給与所得者(給与所得がある人)」に対する【特例】です。 簡単に言えば、「給与以外の所得が少額の人は、所得税の過不足の精算(確定申告)はしなくてよい(してもよい)」という特別ルールです。 ですから、「証券口座の種類」や「配当等の受取方法」などと直接の関係はありません。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>(1) 給与所得がある方… >>ロ 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える >>ハ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える… --- ちなみに、「(配当所得の)確定申告不要制度」「源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収口座)」などの【証券税制の特例】を利用する場合は、(当然ですが)「配当所得」や「株式等の譲渡所得」が20万円を超えても申告所得に含める必要はありません。 つまり、「確定申告する場合でもなかったものとみなしてよい」ということです。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は「最寄りの税務署」「証券税制に詳しい税理士」などに確認の上お願い致します

mistake0423
質問者

お礼

ご丁寧な返答ありがとうございます。また、途中で締切にしてしまい、ご迷惑おかけ致しました。 自分なりに調べてみたのですが、なかなか理解できず、ここで質問させて頂きましたが、 どうやら質問自体が間違っていたようで、恥ずかしくなりまして、また調べ直しております。 2年前から興味本位ではじめ、どんなものかと思い始めましたが、それまでは配偶者控除内でしたし、源泉徴収なしの特定口座で、損失?くらいでして、特に確定申告は不要と思っていたのですが、 昨年の中途半端な時期から配偶者控除が外れ、昨年末に年末調整をしたので、今後このままでいいのか調べ始めました。NISAの開設も伴って。今のところ、希望もむなしく20万以上の利益がでるとは思えませんし(笑)確定申告は不要かなと思うのですが、損益通算というのを知りまして、源泉徴収ありにしておいた方がいいのかなと思い始めた次第です。 いろいろURLの添付もしていただきまして、ゆっくり見直して勉強しようと思います。 本当にありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>昨年10月まで主人の扶養に入っており… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm いずれにしても、配偶者控除うんぬんは夫の税金に関係するだけであって、あなた自身の税金に関する手続きとは何の因果関係もありません。 >(1)今から源泉徴収ありの口座に変更可能… 特定口座の設定は年単位、すなわち来年 1月以降に生じる売買益および配当金からなら変更は可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm >今年度は無理なのでしょうか… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >株式数比例配分方式での配当になっています。この場合、配当金は受け取れる… 配当金が途中でどこかへ行ってしまうことはありません。 もらえます。 >(3)また5月の配当金から損益通算になるのでしょうか… 年単位。 >(4)損益が20万以下なら、申告不要と聞いたのですが… 損益が20万以下ではなく、「利益が20万以下」。 損失は何百万あろうと、申告するしないは自由です。 しかも、20万以下申告無用というのは、サラリーマンが年末調整を受け、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合限定の話です。 あなたのケースと合っていますか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 合っているとしても、この特例は国税のみであり、確定申告しないことを選択した場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になってきます。 >その場合口座の設定はどうすればよいでしょうか… 絶対に 20万を超えない自信があるなら、源泉徴収なしで良いです。 ただし、その場合でも「市県民税の申告」は必要ですよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mistake0423
質問者

お礼

扶養と配偶者控除を間違えておりました。失礼いたしました。 添付していただいたURLを見せて頂きました。 ありがとうございました。

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